○大田市診療所の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第122号
(設置)
第1条 市民の健康保持に必要な医療の確保を図るため、大田市診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
祖式診療所 | 大田市祖式町1082番地2 |
(指定管理者による管理)
第3条 診療所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれを行わせることができる。
(指定管理者の行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 診療所の維持管理に関する業務
(2) その他市長が必要と認める業務
(使用の許可)
第5条 医療を実施するため診療所を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可に必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、診療所の使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 前条第2項の規定により許可に付した許可の条件に違反したとき。
(2) 医療関係法令に違反したとき。
(3) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に規定するもののほか、市長が管理上支障があると認めたとき。
(使用料)
第7条 第5条の規定により診療所の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納めなければならない。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可が取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第9条 診療所の施設又は設備その他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第42号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和2年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
診療所名 | 使用料 |
祖式診療所 | 年額 146,667円 |
備考 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。