○大田市予防接種の費用徴収に関する規則

平成17年10月1日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)の定めるところにより、予防接種の費用徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用徴収額)

第2条 本市において法第28条の規定による実費とは、薬品費、材料費及び予防接種を行うため臨時に雇われた者に支払う経費の総額を、その予防接種を受ける予定人員をもって除した金額の範囲内で定めるものとする。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成25年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

大田市予防接種の費用徴収に関する規則

平成17年10月1日 規則第91号

(平成25年4月18日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年10月1日 規則第91号
平成25年4月18日 規則第17号