○大田市予防接種健康被害調査委員会設置条例

平成17年10月1日

条例第123号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)第3章に規定する予防接種による健康被害の救済措置の円滑化を図るため、大田市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、大田市に住所を有する者が予防接種法に定める予防接種によって発生したと考えられる健康被害について、当該事例を医学的見地から調査審議し、市長に答申するものとする。

(委員)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 医師会代表者

(2) 保健所長

(3) 専門医師

(4) 大田市立病院医師

(5) 市職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、会長は、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員会は、審議のために必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大田市予防接種健康被害調査委員会設置条例(昭和57年大田市条例第15号)、温泉津町予防接種健康被害調査委員会設置条例(昭和58年温泉津町条例第5号)又は仁摩町予防接種健康被害調査委員会設置条例(昭和58年仁摩町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年条例第30号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

大田市予防接種健康被害調査委員会設置条例

平成17年10月1日 条例第123号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年10月1日 条例第123号
平成19年3月27日 条例第13号
令和5年12月22日 条例第30号