○大田市母子保健推進員設置要綱

平成17年10月1日

告示第63号

(設置)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号)第5条の規定に基づき、市が行う母子保健事業の推進を図るため、大田市に母子保健推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 推進員は、母子保健に熱意のある者を各地区から1人選出し、市長が委嘱する。ただし、地区の事情、人口等により2人以上委嘱することができる。

(任期)

第3条 推進員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合、補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(推進会議)

第4条 推進会議(以下「会議」という。)は、推進員及び母子保健担当職員をもって構成する。

2 会議は、年1回以上開催するものとする。

3 会議の目的は、次に掲げるとおりとする。

(1) 推進員の知識向上に関すること。

(2) 推進員相互の意見及び情報交換に関すること。

(推進員の任務)

第5条 推進員は、市の母子保健活動の推進に協力するものとし、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 母性及び乳幼児の健康の保持並びに増進のため、妊娠、出産及び育児に関し必要な情報提供並びに問題の把握に努めること。

(2) 妊産婦等から母子保健に関する援護の希望その他の情報等を受けた場合は、速やかに市に連絡すること。

(3) 市の母子保健事業及び地域の母子保健活動に積極的に参画し、側面的に支援すること。

(4) 母子保健に関する各種手続の未手続者及び健康診査等の未受診者への勧奨を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、母子保健の推進及び充実に関すること。

(記録及び報告)

第6条 推進員は、活動状況を明らかにした母子保健推進員活動報告書(様式第1号)を備え付けるとともに、その状況を翌月15日までに取りまとめ、市長に報告するものとする。

(妊産婦、乳幼児等の訪問指導依頼)

第7条 推進員は、第5条に規定する任務により訪問指導の必要性を認めた場合は、速やかに母子保健担当職員の訪問指導を依頼するものとする。

(推進員の遵守事項)

第8条 推進員は、その活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

2 推進員は、市から交付を受けた大田市母子保健推進員証(様式第2号)を常に携帯しなければならない。

(報償金)

第9条 市長は、推進員に予算の範囲内で報償金を支給するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後、最初に委嘱される推進員の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(任期の特例)

3 第3条の規定にかかわらず、平成22年4月1日に委嘱する大田市母子保健推進員の任期は、平成23年3月31日までとする。

(平成22年告示第44号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

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大田市母子保健推進員設置要綱

平成17年10月1日 告示第63号

(平成22年4月1日施行)