○大田市狂犬病予防法施行細則
平成17年10月1日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この細則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(犬の登録申請書)
第2条 省令第3条の規定による犬の登録の申請書は、犬の登録申請書(様式第1号)によるものとする。
(鑑札の再交付申請)
第3条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、犬の鑑札再交付申請書(様式第2号)によるものとする。
(犬の死亡届)
第4条 省令第8条第1項の規定による犬が死亡したときの届出書は、犬の死亡届(様式第3号)によるものとする。
(抑留犬の公示)
第5条 法第6条第8項の規定による抑留犬の公示は、抑留犬の公示(様式第4号)によるものとする。
(犬の登録事項変更届)
第6条 省令第9条の規定による登録事項を変更したときの届出書は、犬の登録事項の変更届(様式第5号)によるものとする。
(注射済票の交付申請)
第7条 法第5条第2項の規定による注射済票の交付を受けようとする者は、狂犬病予防注射済票交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(注射済票の再交付申請)
第8条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第7号)によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の温泉津町狂犬病予防法施行細則(平成12年温泉津町規則第14号)又は狂犬病予防法施行細則(平成12年仁摩町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。