○市外医療機関における妊産婦・乳児一般健康診査及び妊婦・乳幼児精密健康診査料等助成要綱
平成17年10月1日
告示第65号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条に規定する健康診査に関し、里帰り出産等により市外医療機関で健康診査を受けた場合に要する費用を助成することにより、妊産婦及び乳幼児の健康診査の一層の徹底を図り、もって母子の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(健康診査の種類)
第2条 この要綱において健康診査の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 妊婦一般健康診査
(2) 妊婦精密健康診査
(3) 乳児一般健康診査
(4) 乳児精密健康診査
(5) 1歳6箇月児精密健康診査
(6) 3歳児精密健康診査
(7) 産婦健康診査
(助成の対象となる者)
第3条 助成の対象となる者は、市内に住所を有し、かつ、市外医療機関で前条各号に掲げる健康診査を受け、その費用を全額自己負担した者とする。
(助成の範囲)
第4条 助成費の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(3) 第2条第7号の健康診査料の助成の範囲は、健康診査にかかった費用の一部とする。ただし、市長が別に定める単価を超えないものとする。
(助成の回数)
第5条 助成対象となる健康診査の回数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第2条第1号の健康診査は、1回の妊娠につき14回以内とする。
(2) 第2条第2号の健康診査は、1回の妊娠につき1回とする。
(5) 第2条第7号の健康診査は、1人の産婦につき2回までとする。
2 前項に規定する申請は、対象者が医療機関に健康診査料等を支払った日から起算して2年以内に行わなければならない。
2 市長は、前項に規定する支給決定をした後、速やかに支給しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年告示第53号の5)
この告示は、平成19年4月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年告示第91号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年告示第21号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第52号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第43号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第122号)
この告示は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成27年告示第82号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第77号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第69号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第127号)
この告示は、令和6年7月4日から施行し、令和6年4月1日から適用する。