○大田市廃棄物の処理及び再生利用等の促進に関する条例
平成17年10月1日
条例第124号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 一般廃棄物の減量及び処理(第10条―第22条)
第3章 技術管理者の資格(第22条の2)
第4章 手数料等(第23条―第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、大田市における一般廃棄物の排出を抑制し、及び一般廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」という。)の例による。
(1) 家庭系一般廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 可燃性一般廃棄物 一般廃棄物のうち、燃やすことが適当と認められるものをいう。
(4) 不燃性一般廃棄物 一般廃棄物のうち、可燃性一般廃棄物を除いたものをいう。
(5) 資源物 容器包装リサイクル法第2条第4項に規定する容器包装廃棄物並びに可燃性一般廃棄物及び規則で定める有害なごみのうちから一般廃棄物処理計画で定めるものをいう。
(市の責務)
第3条 市は、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、一般廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図るなどその効率的な運営に努めなければならない。
3 市は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する市民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、一般廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により一般廃棄物の再生利用を図り、一般廃棄物及び資源物を分別して排出し、その生活により生じた一般廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、一般廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないように努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生資源を原材料として使用された製品の使用、長期間使用可能な製品及び再生利用の容易な製品の開発、修理体制の整備、過剰な包装の回避等の措置を講じ、廃棄物の減量が図られるよう努めなければならない。
4 事業者は、前3項に規定するもののほか、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 土地又は建物の占有者は、市長が定める計画に従って、一斉大掃除を実施するように努めなければならない。
(分別収集ステーション等の管理)
第7条 市長は、資源物及び家庭系一般廃棄物(し尿を除く。)を収集する場所(以下「分別収集ステーション等」という。)を指定することができる。この場合において、分別収集ステーション等の指定は、当該分別収集ステーション等の管理者の申告に基づき行うものとする。
2 分別収集ステーション等の利用者は、その利用に当たっては一般廃棄物処理計画に従い、資源物及び家庭系一般廃棄物(し尿を除く。)を分別し、当該分別収集ステーション等ごとに指定された日時及び方法により適正な排出を行わなければならない。
3 分別収集ステーション等の利用者は、資源物及び家庭系一般廃棄物(し尿を除く。)の適切な排出及び清潔の保持を確保し、管理者は、当該分別収集ステーション等の管理を行うものとする。
(共同住宅等の分別収集ステーション等の届出)
第8条 規則で定める住宅(以下「共同住宅等」という。)を建築しようとするもの(建築したものを含む。以下本条において同じ。)で規則で定めるもの(以下「共同住宅等経営者」という。)は、分別収集ステーション等の設置について、当該共同住宅等の建築に着手する30日前(建築済みの共同住宅等にあっては、市長の定める日)までに市長に届け出なければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定による届出を受理した日から2週間以内に共同住宅等経営者に対し、必要な指示を行うことができる。
(一般廃棄物減量等推進員の設置)
第9条 市長は、自治会等を単位に、必要に応じて一般廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)を置く。
2 推進員は、自治会等の構成員の中から当該自治会長等の推薦を受け、市長が委嘱する。
3 推進員は、資源物及び家庭系一般廃棄物の適切な排出及び指導を行うこと、並びに一般廃棄物の減量のための市の施策への協力その他の活動を行う。
4 前3項に規定するもののほか、推進員について必要な事項は、規則で定める。
第2章 一般廃棄物の減量及び処理
(一般廃棄物処理計画)
第10条 市は、一般廃棄物処理計画に次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
(2) 一般廃棄物の排出抑制のための方策に関する事項
(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項
(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
(6) その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項
2 一般廃棄物処理計画は、基本的事項について定める基本計画及び基本計画の実施に必要な各年度の事業について定める実施計画に分けて定めるものとする。
3 市長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき、又は変更したときは、これを公表するものとする。
(市による一般廃棄物の減量及び処理)
第11条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、市の区域から発生する一般廃棄物及び資源物(以下「一般廃棄物等」という。以下同じ。)の収集、運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)を行わなければならない。
2 前項の一般廃棄物等の収集、運搬及び処分(一般廃棄物等の収集、運搬及び処分を委託して行う場合にあっては、当該収集、運搬及び処分の委託)は、廃掃法第6条の2第2項及び第3項の規定に基づく基準及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)に基づき定められた基準に従って行うものとする。
3 市は、一般廃棄物処理計画に基づき、一般廃棄物等の分別排出を市民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
4 市は、一般廃棄物の排出抑制を図るため、一般廃棄物処理計画に基づき資源回収の促進、包装の簡素化、再生利用可能な容器の利用、一般廃棄物の排出抑制に資する生活様式、事業活動の普及等に努めるものとする。
(事業者等による一般廃棄物の減量及び処理)
第12条 市民及び事業者並びに土地又は建物の占有者(以下「事業者等」という。)は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その排出した一般廃棄物のうち、再生利用可能なものはなるべく再生利用を図るなどその減量に努めなければならない。
2 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その土地又は建物内で生じた一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めなければならない。
3 事業者等は、その排出した一般廃棄物(一般廃棄物処理計画において市(市による委託を含む。以下本条において同じ。)以外のものが収集、運搬及び処分をするものとして定めた一般廃棄物に限る。)を自ら適正に処理し、又は第24条の規定に基づく許可を受けたもの(廃掃法第7条第1項ただし書の規定により許可を要しないとされたものを含む。以下同じ。)にその処理を委託しなければならない。
4 市長は、その排出した一般廃棄物の処理を適正に行っていないもの及び廃掃法第7条の規定に基づく許可を受けたもの以外のものに処理を委託しているものに対し、改善のための必要な指示を行うことができる。
(事業者等の協力)
第13条 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、一般廃棄物減量のための市が講ずる施策に協力しなければならない。
2 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、自ら処分しない一般廃棄物を適正に分別し、保管し、排出する等市の行う資源物等の収集、運搬及び処分について協力しなければならない。
3 市長は、一般廃棄物処理計画を達成するため、事業者等に対し、市の行う一般廃棄物の減量及び処理に関して協力すべき事項を指示することができる。
(1) 資源物
ア プラスチック製容器包装 指定ごみ袋により分別収集ステーション等へ排出又は自己搬入
イ ア以外のもの 分別収集ステーション等へ排出又は自己搬入
(2) 家庭系一般廃棄物
ア 可燃性一般廃棄物 指定ごみ袋により分別収集ステーション等へ排出又は自己搬入
イ 不燃性一般廃棄物(粗大ごみを除く。) 指定ごみ袋により分別収集ステーション等へ排出又は自己搬入
ウ し尿 収集運搬許可業者(第24条の規定に基づき許可を受けたものをいう。)への申出による収集
エ 粗大ごみ ステッカーを貼付のうえ、分別収集ステーション等へ排出又は自己搬入
(3) 事業系一般廃棄物
ア 可燃性一般廃棄物 指定ごみ袋により分別収集ステーション等へ排出又は自己搬入
イ 不燃性一般廃棄物(粗大ごみを含む。) 自己搬入
(多量排出事業者等に対する指示)
第15条 市長は、多量に一般廃棄物(し尿を除く。)を排出する事業者等に対し、当該事業者等が排出する一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬又は処分すべき場所、運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けたものが、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(適正処理困難物の指定)
第17条 市長は、廃掃法第6条の3第1項の規定に基づき指定されたもののほか、一般廃棄物のうちから市の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、その適正な処理が困難となっているもの(以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。
2 前項の適正処理困難物は、規則で定める。
3 事業者等は、適正処理困難物を第14条に規定する方法により適正に排出しなければならない。
(処理除外物)
第18条 次に掲げるものは、一般廃棄物処理計画の定めるところにより、市が行う処理の対象とはしない。
(1) 有害性のあるもの
(2) 危険性のあるもの
(3) 引火性のあるもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、市が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は市の処理施設の機能に支障が生ずるもの
2 何人も市が行う一般廃棄物等の収集に際して、前項各号に該当するものとして一般廃棄物処理計画で定めるものを排出してはならない。
3 市長は、前項に規定する一般廃棄物を処分しようとするものに対し、一般廃棄物処理計画に基づき、一般廃棄物処理業者への処理の委託その他必要な事項を指示することができる。
(再生利用促進物)
第19条 市長は、再生利用を促進する必要があると認められる製品、容器等を再生利用促進物として指定することができる。
2 再生利用促進物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自ら率先して再生利用促進物の回収を行うこと等により、その再生利用等の促進に努めなければならない。
3 市長は、再生利用促進物がなるべく廃棄物として処分されることのないように、再生利用促進物の製造、加工、販売等を行った事業者に対し、その回収の拡大、再生利用の措置等に関し必要な協力を求めることができる。
(適正包装の推進)
第20条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、過剰な包装を自粛し、簡易な包装を選択すること等により、廃棄物の排出の抑制に配慮した適正な包装の推進が図られるよう努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の使用に努め、使用後の包装、容器等の回収を行うこと等により、その包装、容器等の再生利用の促進に努めなければならない。
3 事業者は、市民が商品の購入等に際して、簡易な包装、容器等の選択ができるように努めるとともに、商品の購入者が不用とした包装、容器等を返却しようとする場合には、その回収に努めなければならない。
(廃棄物再生業者の協力)
第21条 市は、一般廃棄物の減量を図るため、登録廃棄物再生業者に対し、一般廃棄物の再生に関して必要な協力を求めることができる。
(市民等の自主活動への支援)
第22条 市長は、一般廃棄物の再生利用その他その減量化に関する市民、事業者、消費者団体等の自主的活動に対し、指導、助言、財政的援助、情報の提供その他必要な支援を行うよう努めるものとする。
第3章 技術管理者の資格
(技術管理者の資格)
第22条の2 法第21条第3項の条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学若しくは農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
第4章 手数料等
(処理手数料)
第23条 市長は、その処理を行う一般廃棄物(収集運搬の許可を受けたものが収集運搬するものを含む。)の排出者から別表に定める手数料を徴収する。
2 前項の手数料のうち自己搬入者からの徴収方法については、規則で定める。
3 市長は、天災その他特別の事情があると認められるときは、規則に定めるところにより第1項の手数料を減額し、又は免除することができる。
4 市長は、第1項の手数料の収納事務を私人に委託することができる。
(一般廃棄物処理業等の許可申請)
第24条 廃掃法第7条第1項若しくは第6項又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による許可を受けようとするものは、規則に定めるところにより、申請に関する手続をしなければならない。許可の更新を受けようとするときも同様とする。
2 廃掃法第7条の2第1項に規定する事業範囲の変更の許可を受けようとするものは、規則に定めるところにより、申請に関する手続をしなければならない。
3 第1項の規定により許可を受けたものの許可の有効期間は、許可した日から2年とする。
(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとするもの 1件につき8,000円
(2) 一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとするもの 1件につき8,000円
(3) 一般廃棄物処分業の許可を受けようとするもの 1件につき8,000円
(4) 一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとするもの 1件につき8,000円
(5) 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者で事業範囲の変更の許可を受けようとするもの 1件につき8,000円
(6) 浄化槽清掃業の許可を受けようとするもの 1件につき8,000円
(7) 浄化槽清掃業の許可の更新を受けようとするもの 1件につき8,000円
(8) 許可証の再交付を受けようとするもの 1件につき3,000円
(報告の徴収)
第26条 市長は、廃掃法第18条第1項及び浄化槽法第53条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の処理業等を行うものに対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第27条 市長は、廃掃法第19条第1項及び浄化槽法第53条第2項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の処理業等を行うものの事務所若しくは事業場に立ち入らせ、一般廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第29条 詐欺その他不正な行為により、本条例に規定する手数料の徴収を免れたものは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該金額に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大田市廃棄物の処理及び再生利用等の促進に関する条例(平成12年大田市条例第20号)、温泉津町一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例(平成5年温泉津町条例第2号)若しくは仁摩町一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例(昭和58年仁摩町条例第18号)又は解散前の大田市外2町広域行政組合廃棄物の処理に関する条例(平成12年大田市外2町広域行政組合条例第8号)若しくは廃棄物処理手数料条例(昭和47年大田市外2町消防衛生組合条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第14条の規定にかかわらず、平成17年度の間、資源物及び家庭系一般廃棄物の排出方法については、なお合併前の条例の例による。
4 第23条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成18年1月31日までの間、収集運搬分に係る家庭系不燃性一般廃棄物及び家庭系不燃粗大ごみの手数料については、なお合併前の条例の例による。
5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の大田市廃棄物の処理及び再生利用等の促進に関する条例の例による。
附則(平成17年条例第234号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成22年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(施行日前の指定袋の交付及び手数料の徴収)
2 市長は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の大田市廃棄物の処理及び再生利用等の促進に関する条例別表に規定する指定袋を交付し、交付を受けた者から同表に規定する手数料を徴収することができる。
附則(平成23年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(施行日前の指定袋の交付及び手数料の徴収)
2 市長は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の大田市廃棄物の処理及び再生利用等の促進に関する条例別表に規定する指定袋を交付し、交付を受けた者から同表に規定する手数料を徴収することができる。
附則(平成24年条例第46号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第7号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成31年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第30号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第23条関係)
種別 | 取扱い区分 | 単位 | 手数料 | |
資源物(プラスチック製容器包装) | 収集運搬及び自己搬入 | 指定袋大(45リットル) 1枚当たり | 22円 | |
指定袋中(30リットル) 1枚当たり | 16円 | |||
可燃性一般廃棄物 | 収集運搬分 | 家庭系 | 指定袋大(45リットル) 1枚当たり | 60円 |
指定袋中(30リットル) 1枚当たり | 36円 | |||
指定袋小(20リットル) 1枚当たり | 24円 | |||
事業系 | 指定袋大(45リットル) 1枚当たり | 130円 | ||
自己搬入 | 家庭系 | 10kg当たり(10kg未満の端数が生じたときは、10kgとする。) | 60円 | |
事業系 | 10kg当たり(10kg未満の端数が生じたときは、10kgとする。) | 130円 | ||
不燃性一般廃棄物 | 収集運搬分 | 家庭系 | 指定袋大(45リットル) 1枚当たり | 60円 |
指定袋中(30リットル) 1枚当たり | 36円 | |||
指定袋小(20リットル) 1枚当たり | 24円 | |||
家庭系粗大ごみ | ステッカー 1枚当たり | 524円 | ||
自己搬入 | 家庭系 | 10kg当たり(10kgに満たない端数が生じたときは、10kgとする。) | 60円 | |
事業系 | 10kg当たり(10kgに満たない端数が生じたときは、10kgとする。) | 420円 | ||
し尿 | 収集運搬(住居、事業所とも) | 1回のくみ取り量が90リットルまで | 1,001円 | |
90リットルを超える場合、18リットル当たり(18リットルに満たない端数が生じたときは、18リットルとする。) | 200円 | |||
処分(住居、事業所とも) | 18リットル当たり(18リットルに満たない端数が生じたときは、18リットルとする。) | 11円 |
備考 手数料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。