○大田市一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第125号
(設置)
第1条 大田市内から排出される一般廃棄物を適正に分別、保管、処分等の処理を行うため、大田市一般廃棄物処理施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理及び運営)
第3条 施設の管理及び運営については、常に一般廃棄物を適正に処理し、環境保全上の支障が生じないようにするとともに、施設の整備及び作業方法の改善に努めなければならない。
(施設の利用)
第4条 施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(遵守事項)
第5条 前条の規定により施設の利用の許可を受けた者又は施設への入場を許可された者(以下「利用者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 時間外にみだりに場内に出入しないこと。
(2) 立入禁止区域又は施設に入らないこと。
(3) みだりに機械器具に触れないこと。
(損害賠償の義務)
第6条 故意又は過失により施設又は設備その他の物件をき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成22年条例第32号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第35号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成31年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
大田し尿処理場 | 大田市静間町1797番地20 |
大田可燃物中間処理施設 | 大田市静間町1797番地20 |
大田リサイクルセンター | 大田市大田町野城ロ38番地1 |
大田容器包装リサイクルセンター | 大田市静間町713番地2 |
大田市不燃物処分場 | 大田市仁摩町宅野1111番地1 |