○大田市分別収集ステーション等設置費補助金交付要綱
平成17年10月1日
告示第66号
(趣旨)
第1条 地域の清潔の推進並びに資源物、不燃物及び可燃物の収集作業の効率化を図るため、分別収集ステーション等(分別収集ステーション、不燃物集積所及び可燃物収納施設をいう。)を設置するものに対し補助金を交付することとし、その交付については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象等)
第2条 補助金は、自治会等が行う次項の事業に対して、予算の範囲内で交付するものとする。自治会等とは自治会又は施設を共同設置するグループをいい、貸主や不動産会社が管理する集合住宅(同一の貸主や不動産会社が一団の土地に複数管理する一戸建て住宅を含む。)は対象外とする。ただし、集合住宅の場合でも、集合住宅の戸数以上の近隣住民が共同設置する場合は、対象とする。
2 補助金の交付対象事業、補助率等及び補助事業者は、次のとおりとする。この場合において、補助対象事業費は、1万円以上とし、用地費は除くものとする。
交付対象事業 | 補助率等 | 補助事業者 |
分別収集ステーション・不燃物集積所の新築、改築及び設置 | 事業に要する経費の2分の1以内。ただし、1事業当たりの限度額を80,000円とする。 | 自治会 |
分別収集ステーション・不燃物集積所の増築、増設及び修繕 | 事業に要する経費の2分の1以内。ただし、1事業当たりの限度額を40,000円とする。 | |
可燃物収納施設の設置 | 事業に要する経費の2分の1以内。ただし、1事業当たりの限度額を20,000円とする。 | 5世帯以上10世帯未満の共同で設置する代表者 |
事業に要する経費の2分の1以内。ただし、1事業当たりの限度額を32,000円とする。 | 10世帯以上の共同で設置する代表者 | |
可燃物収納施設の増設 | 事業に要する経費の2分の1以内。ただし、1事業当たりの限度額を20,000円とする。 | 5世帯以上の共同で設置する代表者 |
3 前項により算定した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。
4 補助金の交付は1事業につき1回とする。ただし、補助金の交付を受けて10年を経過したのちに分別収集ステーション等を新築、改築、設置及び修繕する場合、5年を経過したのちに分別収集ステーション等を増築及び増設する場合、並びにごみの分別変更による影響などやむを得ない事由と市長が認める場合は、この限りでない。
5 第2項の場合(可燃物収納施設の設置を除く。)において、複数の自治会が共同で事業を行う場合の補助限度額は、それぞれの限度額に事業を行う自治会数を乗じたものとする。
(1) 補助事業実施計画書
(2) 施設を設置しようとする用地所有者の同意書又は道路占用許可書
(3) 位置図
(4) その他市長が必要と認めるもの
(1) 事業内容を変更し、事業費に変更(だだし、軽微なものは除く。)を来すとき。
(2) 事業を中止するとき。
(3) 事業が予定期日内に完了しないとき。
(補助金の交付時期)
第7条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金返還)
第8条 市長は、補助金の交付を受けたものが、この要綱若しくは市長の指示に反し、又は提出書類が事実と相違しているときは、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の分別収集ステーション及び不燃物集積所設置費補助金交付要綱(昭和46年大田市告示第25号)又は解散前の可燃物収納施設整備事業補助金交付要綱(平成3年大田市外2町消防衛生組合告示第3号)(以下これらを「合併等前の要綱」という。)の規定により申請のあったものについては、なお合併等前の要綱の例による。
3 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成20年告示第88号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第36号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、平成24年3月31日から施行する。
附則(平成27年告示第48号)
この告示は、平成27年3月26日から施行する。
附則(平成30年告示第48号)
この告示は、平成30年3月29日から施行する。
附則(令和3年告示第52号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和5年告示第29号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第71号)
この告示は、令和6年3月29日から施行する。