○大田市生ごみ堆肥化装置設置事業補助金交付要綱
平成17年10月1日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、各家庭において生ごみの自家処理を推進することにより、ごみの減量化を促進するため、大田市(以下「市」という。)が、生ごみ堆肥化装置(以下「装置」という。)を設置しようとする者(以下「申請者」という。)に対し交付する補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項について、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、補助金の交付を円滑に履行することを目的とし必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助の対象となる装置の設置基準は、次のとおりとする。
(1) 設置数は、市内に住居を有する世帯ごとに1基とする。ただし、補助金の交付を受けて3年を経過したのちに当該補助金にかかる装置を新たに購入しようとする場合は、この限りでない。
(2) 申請者は、装置の設置場所を確保し、周囲に悪影響を及ぼさないよう配慮すること。
2 補助の対象となる経費は、装置の購入に係る経費とする。ただし、装置を製作する場合は、その材料の購入に係る経費も対象とする。
(補助金の額)
第3条 市は、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、補助金の額は、購入額の2分の1以内とし、補助限度額は次の各号に定めるところによる。
(1) コンポスト・キエーロ 2,000円
(2) 電気式 8,000円
2 前項により算出した額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数は切捨てるものとする。
(1) 領収書
(2) 完成写真(装置を製作した場合)
(3) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(補助金の交付)
第6条 市長は、補助金交付請求があったときは、書類審査の上、申請者が指定する金融機関の口座に振り込む方法により補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第7条 市長は、前条の規定により補助金を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、補助金を返還させることができる。
(1) 補助金の交付申請に不正があったとき。
(2) その他不適当と認める事実があったとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。ただし、合併前の温泉津町及び仁摩町の区域については、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大田市生ごみ堆肥化装置設置事業補助金交付要綱(平成5年大田市告示第43号)の規定により申請されたものについては、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成20年告示第89号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第57号の27)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第34号)
この告示は、平成24年3月31日から施行する。
附則(平成27年告示第50号)
この告示は、平成27年3月26日から施行する。
附則(平成30年告示第49号)
この告示は、平成30年3月29日から施行する。
附則(令和3年告示第51号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和5年告示第30号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第72号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、令和6年3月29日から施行する。