○大田市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成17年10月1日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、大田市(以下「市」という。)が交付する浄化槽設置整備事業補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項について、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「浄化槽」とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。

(補助対象地域)

第3条 補助対象地域は、大田市全域とする。ただし、次に掲げる区域は、除く。

(1) 公共下水道事業認可区域

(2) 生活排水処理事業処理区域

(3) 農業集落排水事業で、波根西処理区及び元井田処理区に指定された区域

(補助金の交付)

第4条 市は、全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会に登録された浄化槽(以下「登録浄化槽」という。)を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者

(2) 住宅等を借りている者で、貸主の承諾が得られない者

(3) 設置しようとする浄化槽が10人槽以下で、かつ、建築物の用途が、「建築物の用途別における屎尿浄化槽の処理の処理対象人員算定基準(JISA 3302)」に定める建築用途の住宅(住宅施設関係)以外であるもの

(4) 設置しようとする浄化槽の規模が11人槽以上であるもの

(5) 販売の目的で浄化槽付き住宅を建築する者

(補助金額)

第5条 補助金の額は、別表第1に掲げる区分につき、それぞれ同表に定める額を限度とする。

(補助金交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)及び浄化槽設置届出書(様式第2号)別表第2に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知等)

第7条 市長は、前条に規定する書類の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により、補助金の交付を決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(様式第3号)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付決定通知書(様式第4号)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請等)

第8条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助事業完了後1箇月以内又は当該年度の3月10日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第6号)別表第3に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第7号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定による補助金交付額確定通知後、補助金交付請求書(様式第8号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消し)

第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 市長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場及び写真において確認するものとする。

第15条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大田市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成3年大田市告示第33号)、温泉津町浄化槽整備事業補助金交付要綱(平成16年温泉津町告示第37号)又は仁摩町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成7年仁摩町告示第25号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定により申請されたものについては、なお合併前の要綱の例による。

(平成18年告示第9号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年告示第6号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第20号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年告示第18号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第85号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

人槽区分

限度額

5人槽

354,000円

6人槽

411,000円

7人槽

411,000円

8人槽

519,000円

10人槽

519,000円

別表第2(第6条関係)

1 浄化槽法第5条第2項の規定による審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の写し及び浄化槽法第5条第2項の規定による審査期間を経過した浄化槽設置計画書の写し

2 設置場所の案内図及び放流経路図

3 建物平面図及び浄化槽の配置配管図

4 浄化槽設置(予定)位置及び放流先の写真

5 住宅を借りているものは、賃貸人の承諾書

6 し尿浄化槽処理対象人員算定表

7 浄化槽構造図及び認定書の写し

8 設置する浄化槽の登録証の写し及び登録浄化槽管理票(C票)

9 小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づく保証登録証の写し

10 浄化槽の設置に関する工事請負契約書及び設置に要する経費内訳書

11 浄化槽法第7条検査事務手続委託書

12 下水道等接続誓約書

13 その他市長が必要と認める書類

別表第3(第9条関係)

1 浄化槽法定検査依頼書の写し

2 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

3 工事費請求書又は領収書の写し

4 浄化槽設置に係るチェックリスト

5 竣工図

6 工事施工写真

7 その他市長が必要と認める書類

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大田市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成17年10月1日 告示第69号

(令和4年12月1日施行)