○大田市営仁摩墓地の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第126号

(趣旨)

第1条 この条例は、大田市営仁摩墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 甲種墓地 納骨式の墓地

(2) 乙種墓地 土葬式の墓地

(名称及び位置)

第3条 墓地の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(使用の許可)

第4条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(墓地の使用料)

第5条 前条の規定により墓地の使用許可を受けた者(第7条から第9条までにおいて「許可使用者」という。)は、次に掲げる永代使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

(1) 甲種墓地 納骨式墓1基につき

 野浦浜墓地 53,000円

 立平浜墓地 150,000円

 宮村墓地 100,000円

 からまで以外の墓地 10,000円

(2) 乙種墓地 3.3平方メートル当たり 200円

(使用料の減免)

第6条 市長は、特別の事情があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(乙種墓地の使用)

第7条 乙種墓地は、区域を限り使用を許可する。

2 前項の規定に基づく使用面積は、許可使用者1人につき30平方メートルを超えてはならない。

(承継)

第8条 許可使用者が死亡した場合は、当該市営墓地を使用する権利は、祖先の祭祀を主催すべき者が承継することができる。

2 墓地の使用権を承継しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 許可使用者又は前条の規定により使用権を承継した者(以下「使用者」という。)は、当該使用権を他に売買し、若しくは譲渡し、又は転貸してはならない。

(分担金)

第10条 市長は、市の管理する構造物又は工作物の改修を行う場合において、別表に掲げる墓地ごとの使用者から総事業費の100分の20を分担金として徴収することができる。

(墓地使用の廃止)

第11条 使用者は、墓地を使用する必要がなくなったときは、市長に廃止の届出をし、当該墓地を現状に回復して返還しなければならない。

2 前項の規定により墓地使用の廃止を行った場合においても、既に納付した使用料は、還付しない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第13条 第4条の許可を受けないで墓地を使用した者又は許可条件に違反して墓地を設置した者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(その金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁摩町墓地設置及び管理条例(昭和44年仁摩町条例第29号。以下「合併前の条例」という。)の規定により墓地の使用許可を受けているものについては、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前にした行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例による。

4 別表に定める一里塚墓地を新たに使用しようとする者の使用は、これを許可しない。また、この条例の施行の際、現に一里塚墓地を使用している者が、すべて甲種墓地又は他の墓地に移設が終えたときは、これを廃止する。

別表(第3条関係)

墓地種別

墓地の名称

位置

甲種

神子路墓地

大田市仁摩町馬路1216番地 1194番地

久根ケ曽根墓地

大田市仁摩町馬路1731番地2 1731番地4 1762番地1

高浜墓地

大田市仁摩町馬路1117番地

津辺墓地

大田市仁摩町宅野1276番地

仁万墓地

大田市仁摩町仁万1267番地6(代表)

申神墓地

大田市仁摩町宅野1309番地

野浦浜墓地

大田市仁摩町仁万1407番地2

立平浜墓地

大田市仁摩町仁万1318番地7(代表)

宮村墓地

大田市仁摩町大国265番地

大国墓地

大田市仁摩町大国1266番地(代表)

汐迫墓地

大田市仁摩町天河内796番地11(代表)

大原墓地

大田市仁摩町宅野690番地2

乙種

高浜高松墓地

大田市仁摩町馬路1083番地(代表)

一里塚墓地

大田市仁摩町仁万1430番地12(代表)

大田市営仁摩墓地の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第126号

(平成17年10月1日施行)