○大田市葬斎場条例
平成17年10月1日
条例第127号
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による火葬の施設として大田市葬斎場(以下「葬斎場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 葬斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大田葬斎場 | 大田市鳥井町鳥井1135番地2 |
温泉津葬斎場 | 大田市温泉津町福光イ160番地2 |
仁摩葬斎場 | 大田市仁摩町仁万322番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 葬斎場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれを行わせることができる。
(指定管理者の行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 葬斎場の維持管理に関する業務
(2) 火葬に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(休場日及び使用時間)
第5条 葬斎場の休場日は、1月1日から3日までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に休場日を変更し、又は休場日以外の日に休場することができる。
2 葬斎場の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(使用の許可)
第6条 葬斎場の施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等をき損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があると認められるとき。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。
(4) 使用者が第6条第2項の規定により使用許可に付した条件に違反したとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項に規定する措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市長は、その責任を負わない。
(使用料の納付)
第9条 使用者は、使用料を納付しなければならない。
(使用料)
第10条 使用料の額は、別表のとおりとする。
(減免)
第11条 市長は、特別の理由があると認める者については、使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者が、故意又は過失により施設等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大田市葬斎場条例(昭和63年大田市条例第18号)、温泉津町営火葬場条例(平成4年温泉津町条例第1号)又は仁摩町営火葬場条例(昭和61年仁摩町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第31号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第10条関係)
種別 | 区分 | 単位 | 使用料 | ||
市内 | 市外 | 基準となる者 | |||
火葬施設 | 大人 | 1体 | 円 10,000 | 円 20,000 | 死亡者又は死亡届出人 |
小人(7歳未満) | 1体 | 6,000 | 12,000 | 死亡者又は死亡届出人 | |
死胎 | 1胎 | 2,500 | 5,000 | 死胎の父又は母 | |
人体の一部 | 1件 | 2,500 | 5,000 | 人体の一部を失った者 | |
改葬焼骨 | 1包 | 2,500 | 5,000 | 使用者 | |
付属施設 | 霊安室 | 1日 | 2,750 | 5,500 | 死亡者又は死亡届出人 |
備考
1 「市内」とは、「基準となる者」が、大田市の住民基本台帳に登録されている場合又は外国人登録上の居住地が大田市となっている場合とする。
2 霊安室の使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。