○大田市環境審議会条例
平成17年10月1日
条例第130号
(設置)
第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、大田市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、環境保全に関する基本的事項について調査、審議する。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 識見を有する者
(3) 関係団体を代表する者
(4) 関係行政機関の職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議等)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、参考人に意見を求め、又は関係者に対し資料の提出及び協力を求めることができる。
(部会)
第7条 審議会に、必要に応じ部会を置くことができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。