○大田市公害対策事務処理要綱

平成17年10月1日

訓令第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大田市における公害行政の総合的な運営、公害発生事案の処理その他公害に関係ある事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「公害」とは、ばい煙、ガス、粉じん、廃液、汚水、騒音、振動、悪臭等を相当範囲にわたり排出し、また発生させ、人の健康及び生活環境を損なうものをいう。

(処理方針)

第3条 公害事案の苦情、陳情等を処理するに当たっては、次に掲げる方針によって行うものとする。

(1) 公害事案が発生したときは、他に法令の定めのある場合のほか、当事者間において自主的に解決することを原則とする。

(2) 当事者から要請された公害事案のうち、解決困難なもの及び他市にわたる広域的なもの等については、県の公害関係出先機関並びに関係市町との緊密な連絡のもとに解決に当たるものとする。

(届出の受理)

第4条 公害事案の届出の受理は、環境政策課で行い、公害事案受付処理票(様式第1号)により処理する。

(議案の処理)

第5条 公害事案のうち、環境政策課は、関係各課へ公害事案連絡書(様式第2号)に公害事案受付処理票の写しを添えて連絡し、関係各課の協力を求め、処理する。

(事業場等施設の把握)

第6条 公害発生のおそれのある事業場等を新設しようとするものがあるときは、関係主管課は事前に事業場等新設通知書(様式第3号)により、環境政策課に通知するものとする。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年訓令第52号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

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大田市公害対策事務処理要綱

平成17年10月1日 訓令第40号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第40号
平成17年12月22日 訓令第52号
平成19年4月1日 訓令第9号
平成26年3月31日 訓令第5号