○大田市印鑑条例

平成17年10月1日

条例第132号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録しようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること、及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、郵送その他市長が適当と認める方法により、登録申請者に対し文書で照会し、その回答書を登録申請者に持参させることによって行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請する場合であって、次の各号のいずれかに該当する証明書等を提示し、又は提出したときは、文書による照会を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 住民基本台帳カードで本人の写真を貼付したもの

(3) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード

(4) 本市において既に印鑑登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

4 市長は、第2項の規定による照会に対し、規則で定める期限までに回答書の持参がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請を受理してはならない。

(印鑑の登録)

第5条 市長は、前条の規定により、登録申請者が本人であること、及び申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、次条の規定に該当する場合を除くほか、直ちに当該申請に係る印鑑を登録しなければならない。

2 印鑑の登録は、印鑑登録原票に印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録することによって行う。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

3 前項各号に掲げる事項を登録する印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(登録印鑑の制限)

第6条 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたものを表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を併せて表しているもの

(3) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) 印材がゴムその他変形しやすいもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、印鑑登録に適当でないと市長が認めるもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に交付する。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑登録者は、印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損したときは、再交付を市長に申請することができる。

(印鑑登録証の亡失届)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(登録事項の修正)

第10条 市長は、住民基本台帳の記録事項を修正したときは、直ちに印鑑登録原票を修正しなければならない。

(印鑑登録の廃止届)

第11条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするとき、又は印鑑を亡失したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(印鑑登録の抹消)

第12条 市長は、次に掲げる事由が生じたときは、印鑑登録を抹消するものとする。

(1) 印鑑登録の廃止届があったとき。

(2) 印鑑登録証の亡失届があったとき。

(3) 印鑑登録者が転出したとき。

(4) 印鑑登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(5) 印鑑登録者の氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録している印鑑が第6条第1号の規定に該当することとなったとき。

(6) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(7) 印鑑登録者が成年被後見人であることが判明したとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、印鑑登録者について抹消すべき事由が生じたとき。

2 市長は、前項第5号第7号又は第8号の規定により職権で印鑑登録原票を抹消した場合は、印鑑登録者にその旨を通知するものとする。

(代理人)

第13条 登録申請者又は印鑑登録者は、疾病その他やむを得ない理由により、次に掲げる行為を自ら行うことができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により行うことができる。

(1) 第3条の規定による印鑑登録の申請

(2) 第4条第2項の規定による回答書の持参

(3) 第7条の規定による印鑑登録証の受領

(4) 第8条の規定による印鑑登録証の再交付申請

(5) 第9条の規定による印鑑登録証の亡失届

(6) 第11条の規定による印鑑登録の廃止届

(印鑑登録証明の申請)

第14条 印鑑登録者は、その印鑑登録の証明(以下「印鑑登録証明」という。)を市長に申請することができる。

2 前項の規定による申請は、印鑑登録者又はその代理人が申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。

(印鑑登録証明の交付)

第15条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置等により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)のほか、氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)、出生の年月日、男女の別、住所及び外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記について証明する。

2 市長は、停電、機器の故障等により前項の規定による証明ができないときは、登録されている印鑑の提示を求めて印鑑登録原票と照合し証明することができる。

(印鑑登録証明申請の不受理)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する印鑑登録証明の申請は、これを受理してはならない。

(1) 印鑑登録証の添付がないとき。

(2) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(閲覧の禁止)

第17条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類(磁気ディスクに記録したものにあっては、その記録を含む。)を法令の規定による請求又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第76条による開示請求があった場合を除き、閲覧に供してはならない。

(質問及び調査)

第18条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、必要があると認めたときは、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(大田市行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定による処分については、大田市行政手続条例(平成17年大田市条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大田市印鑑条例(昭和51年大田市条例第15号)、温泉津町印鑑条例(昭和53年温泉津町条例第6号)又は仁摩町印鑑条例(昭和52年仁摩町条例第32号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録の取扱い)

2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の大田市印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の大田市印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、市長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知するものとする。

3 市長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成27年条例第34号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第36号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

大田市印鑑条例

平成17年10月1日 条例第132号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第1節 戸籍・印鑑・住民
沿革情報
平成17年10月1日 条例第132号
平成24年6月25日 条例第30号
平成27年9月29日 条例第34号
令和元年9月27日 条例第14号
令和2年3月25日 条例第7号
令和4年12月21日 条例第36号