○大田市認可地縁団体印鑑条例

平成17年10月1日

条例第133号

(目的)

第1条 この条例は、大田市の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)次条に規定する代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって認可地縁団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者又は次の各号に掲げる者が選任されているときは、当該各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 民事保全法(平成元年法律第67号)第56条の職務代行者

(2) 法第260条の9の仮代表者

(3) 法第260条の10の特別代理人

(4) 法第260条の24の清算人

(登録申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請に際し、認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名欄に押印する印鑑は、大田市印鑑条例(平成17年大田市条例第132号)に基づき登録している代表者等の個人の印鑑とする。

(印鑑の登録)

第4条 市長は、前条第1項に規定する申請があったときは、規則で定める事項について審査し、適当と認めるときは、次条の規定に該当する場合を除くほか、直ちに当該申請に係る印鑑を登録しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録は、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)に印影のほか、次に掲げる事項を登載することによって行う。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格(第2条に規定する登録資格をいう。以下同じ。)

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) その他市長が必要と認める事項

3 市長は、印鑑登録原票に登載した印影又は登載事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めるときは、当該印鑑登録原票を改製することができる。

(登録印鑑の制限)

第5条 登録することができる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個に限るものとする。

2 市長は、登録申請に係る認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑を登録してはならない。

(1) 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(2) 印材がゴムその他変形しやすいもの

(3) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑として適当でないと市長が認めるもの

(登録の廃止等)

第6条 認可地縁団体印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)は、第4条第1項の規定により登録された認可地縁団体印鑑(以下「登録団体印鑑」という。)の登録を廃止しようとするとき、又は登録団体印鑑を亡失したときは、規則の定めるところにより市長に申請しなければならない。

(登録事項の修正)

第7条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により印鑑登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。

(登録の抹消)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じたとき。

(2) 法第260条の20に基づき認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更等により登録団体印鑑として適当でないと認めるとき。

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 市長は、前項第3号又は第4号の事由により登録を抹消したときは、当該印鑑登録者にその旨を通知するものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第9条 印鑑登録者は、その認可地縁団体印鑑の登録証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)の交付を市長に申請することができる。

2 前項の規定による交付申請は、印鑑登録者が登録団体印鑑を交付申請書に押印し申請しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第10条 市長は、前条に規定する交付申請があったときは、規則で定める事項について審査し、当該交付申請が適正であることを確認した上で印鑑登録証明書を交付するものとする。

2 印鑑登録証明書は、交付申請に係る印鑑登録者の印鑑登録原票に登載されている印影の写し及び次に掲げる事項について証明する。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

3 市長は、停電、機器の故障等により前項の規定による証明ができないときは、同項の規定にかかわらず、印鑑登録者の申出により登録団体印鑑の提示を求めて証明することができる。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証明書の交付申請を受理してはならない。

(1) 第9条第2項の規定に反するとき。

(2) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再交付を求められたとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(代理人による申請等)

第12条 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号トに規定する代理人(以下「代理人」という。)を置いている認可地縁団体にあっては、委任状により当該代理人による次に掲げる行為をすることができる。この場合において、第3条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」と、第6条中「認可地縁団体印鑑の登録を受けた者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けた者の代理人」と、第9条中「印鑑登録者」とあるのは「印鑑登録者の代理人」とそれぞれ読み替えるものとする。

(1) 第3条の規定による登録申請

(2) 第6条の規定による登録の廃止等

(3) 第9条の規定による登録証明書の交付申請

(申請者の確認)

第13条 市長は、第3条第1項第6条又は第9条第1項の規定よる申請があったときは、当該申請を行った者が認可地縁団体の代表者等又は前条の代理人であることを次の各号のいずれかに該当する証明書等を提示させて行うものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書で本人の写真がはってあるもの又は外国人登録証明書

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44に規定する住民基本台帳カードで本人の写真がはってあるもの

(3) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード

2 前項の規定にかかわらず、市長は、認可地縁団体台帳及び個人印鑑登録原票の記載事項についての質問その他の方法により申請者の確認に代えることができる。

(閲覧の禁止)

第14条 市長は、印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を法令の規定による請求又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第76条による開示請求があった場合を除き、閲覧に供してはならない。

(質問及び調査)

第15条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(大田市行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定による処分については、大田市行政手続条例(平成17年大田市条例第12号)第2章及び第3章の規定は適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大田市認可地縁団体印鑑条例(平成4年大田市条例第16号)、温泉津町認可地縁団体印鑑条例(平成8年温泉津町条例第29号)又は仁摩町認可地縁団体印鑑条例(平成7年仁摩町条例第23号)の規定によりなされた認可地縁団体印鑑の登録及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第28号)

この条例は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)の施行の日から施行する。

(平成27年条例第34号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年条例第36号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

大田市認可地縁団体印鑑条例

平成17年10月1日 条例第133号

(令和5年4月1日施行)