○大田市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程
平成17年10月1日
訓令第35号
(趣旨)
第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の適正な運用を図るため、その組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(セキュリティ統括責任者及びセキュリティ統括副責任者)
第2条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を、セキュリティ統括責任者を補佐するため、セキュリティ統括副責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副市長をもって充てる。
3 セキュリティ統括副責任者は、政策企画部長及び環境生活部長をもって充てる。
(システム管理者)
第3条 住基ネットの適正な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、情報企画課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第4条 住基ネットを利用する部署(以下「関係部署」という。)においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、市民課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第5条 住基ネットのセキュリティ対策に関する審議等を行うため、セキュリティ会議を置く。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者が招集し、議長となる。
3 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者及びセキュリティ統括副責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 総務部総務課長
4 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 教育及び研修の実施
5 議長は、前項各号に掲げる事項のうち重要と認められる事項を審議するときは、大田市個人情報保護審査会条例(令和4年大田市条例第33号)第1条に規定する大田市個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。
6 議長は、必要があると認めるときは、関係部署の職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
7 セキュリティ会議の庶務は、情報企画課及び市民課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し必要な措置を指示することができる。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。