○大田市住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程
平成17年10月1日
訓令第36号
(趣旨)
第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の適正な運用を図るため、その入退室管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(入退室管理を行う室又は場所)
第2条 次に掲げる住基ネットの運用が行われる室又は場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 室又は場所 |
レベル3 | 住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室 |
レベル2 | サーバ、ネットワーク機器の設置室 |
レベル1 | 業務端末の設置場所 |
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理の方法は、次のとおりとする。
セキュリティ区分 | 入退室管理の方法 |
レベル3 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。 |
レベル2 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。 |
レベル1 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。 |
(入退室管理者)
第3条 入退室管理者は、住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室にあっては、情報企画課長、業務端末の設置場所にあっては、市民課長をもって充てる。
(鍵の管理)
第4条 鍵の管理は、入退室管理者が行う。
2 入退室管理者は、第2条第1項に規定するレベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室については、許可を得ている者に限り、鍵を貸与するものとする。
(指示)
第5条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。