○大田市住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成17年10月1日

訓令第37号

(趣旨)

第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の適正な運用を図るため、そのアクセス管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、アクセス管理とは、ネットワーク経由でサイトなどに接続することを管理することをいう。また、操作者用静脈認証とは、手のひらの静脈パターンにより本人認証を行うことをいう。

(アクセス管理を行う機器)

第3条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行うものとする。

(1) サーバ

(2) 業務端末

2 アクセス管理は、操作者用静脈認証登録により操作者の正当な権限を確認すること、並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第4条 アクセス管理を適正に実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、情報企画課長をもって充てる。

(操作者用静脈認証)

第5条 アクセス管理責任者は、操作者用静脈認証登録に関し、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 操作者用静脈認証登録の管理方法を定めること。

(2) 操作者用静脈認証の種類ごとの操作者を、住基ネットを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(3) 操作者用静脈認証の管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第6条 操作者は、操作者用静脈認証登録の管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第7条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるように、保管するものとする。

(オペレーティングシステムの管理)

第8条 アクセス管理責任者は、第3条のアクセス管理を実施するほか、住民基本台帳ネットワークシステムに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成26年訓令第17号)

この訓令は、平成26年7月22日から施行し、平成26年6月1日から適用する。

(平成27年訓令第19号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

大田市住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成17年10月1日 訓令第37号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第1節 戸籍・印鑑・住民
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第37号
平成26年7月22日 訓令第17号
平成27年12月21日 訓令第19号