○大田市住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

平成17年10月1日

訓令第38号

(趣旨)

第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の適正な運用を図るため、その情報資産管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報資産管理)

第2条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

2 情報資産のうち、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の6に規定する本人確認情報及び当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、市民課長をもって充て、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク及び記録媒体の情報資産(以下「システム情報資産」という。)の管理責任者は、情報企画課長をもって充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第3条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票の管理方法を定めるものとする。

(システム情報資産管理責任者)

第4条 システム情報資産管理責任者は、システム情報資産の管理方法を定めるものとする。

2 システム情報資産管理責任者は、本人確認情報管理責任者と協議して、住基ネットのオペレーション計画(要員計画、運用計画、バックアップ処理計画、緊急時対応計画をいう。)を定めるものとする。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成27年訓令第20号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

大田市住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

平成17年10月1日 訓令第38号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第1節 戸籍・印鑑・住民
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第38号
平成27年12月21日 訓令第20号