○戸籍の届出における本人確認等事務取扱要領

平成17年10月1日

訓令第41号

(目的)

第1条 この要領は、戸籍の正確性を確保するため、戸籍の届出人に対して本人であることの確認(以下「本人確認」という。)と、届出の受理がなされたことの通知を行うことにより、虚偽の戸籍届出を抑止するとともに、戸籍の不実記載を防止することを目的とする。

(対象とする届出)

第2条 この要領の対象とする届出は、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁の各届出(戸籍法(昭和22年法律第224号)第38条第2項の規定により裁判又は許可書の謄本の添附を要する届出を除く。)であって、市民課及び宿直で受け付けたもの(郵送によるものを含む。以下「対象届出」という。)とする。

(本人確認の対象)

第3条 本人確認は、前条に規定する対象届出について、届書を持参した者が当該届出の届出人本人である場合にこれを行う。ただし、宿直に届書を持参した場合は、この限りでない。

(本人確認の方法)

第4条 本人確認は、前条に規定する本人確認の対象者に対し、官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の顔写真が貼付してあるものの提示を求めることにより行う。

(届出人に対する通知)

第5条 届出の受理がなされたことの通知は、対象届出の届出人(前条の規定により本人であることが確認された届出人を除く。)すべてに対しこれを行う。

(事務の記録)

第6条 この要領に基づく本人確認及び通知の記録については、当該届書の欄外に記載するとともに、台帳を作成しこれを1年間保存するものとする。

(事務処理手順)

第7条 この要領に基づく事務処理手続の細目は、別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

戸籍の届出における本人確認等事務取扱要領

平成17年10月1日 訓令第41号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第1節 戸籍・印鑑・住民
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第41号