○大田市温泉津コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第136号

(設置)

第1条 地域における自治、産業の振興、福祉の増進及び社会教育、文化の向上を図るため、大田市温泉津コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

温泉津コミュニティセンター

大田市温泉津町小浜イ486番地

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(使用の許可)

第5条 センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 施設等を損壊するおそれがあると認められるとき。

(4) その他施設等の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し)

第7条 市長は、第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は第5条第2項の規定により許可に付した条件を変更することができる。

(1) 第5条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 施設等の管理上特に必要があると認めるとき。

(5) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(使用料)

第8条 使用者は、大田市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例(平成20年大田市条例第32号)別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、第5条第1項の許可を受けたときに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者が、その責めに帰することができない理由により施設等を使用することができなくなったとき。

(2) 管理上特に必要があるため、第7条の規定により許可を取り消したとき。

(3) 使用者が、使用開始の前日までに使用の中止を申し出たとき。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、施設等の使用を終わったときは、速やかに当該施設等を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 センターの施設又は設備その他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の温泉津町コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(昭和56年温泉津町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

大田市温泉津コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第136号

(平成21年4月1日施行)