○大田市自治会集会所建設(修繕)事業補助金交付要綱

平成17年10月1日

告示第70号

(目的)

第1条 市は、市民の自主的なコミュニティ活動の振興を図るため、自治会集会所(以下「集会所」という。)の建設(改築を含む。以下同じ。)若しくは修繕(既設の集会所の壁、柱、はり、屋根、階段、天井等の改修及び電気設備又は給排水衛生設備を整備すること並びに増築することをいう。以下同じ。)を行う自治会に対し、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金は、集会所の建設又は修繕を行おうとする自治会に対し、予算の範囲内で交付するものとする。

2 補助金の交付対象となる集会所の建設事業は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 自治会が建設する施設であること。

(2) 国県支出金、市補助金(この要綱に定めるものを除く。)及びその他法律等による融資の対象外事業であること。

(3) 既にこの要綱に基づく建設事業の補助の対象となった集会所を所有していない自治会であること。ただし、改築をする場合を除く。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

3 補助金の交付対象となる集会所の修繕事業は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 自治会が修繕する施設であること。

(2) 平成29年度以前において、この要綱に基づく建設事業の補助の対象となった自治会集会所については、建築後10年を経過した施設であること。

(3) 平成29年度以前において、この要綱に基づく修繕事業の補助の対象となった自治会集会所については、修繕後5年を経過した施設であること。

(4) 平成30年度以降において、この要綱に基づく建設(修繕)事業の補助の対象となった自治会集会所については、建設(修繕)後3年を経過した施設であること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(補助率等)

第3条 補助率及び補助限度額は、次のとおりとする。

補助率

建築費(用地費は除く。)又は修繕費の3分の1とする。

ただし、乗じて得た額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

補助限度額

200,000円

ただし、複数の自治会が共同で事業を行う場合の補助限度額は、200,000円に事業を行う自治会数を乗じた額とする。

(補助金の交付申請及び交付決定)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自治会集会所建設(修繕)事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 自治会集会所建設(修繕)事業計画書(様式第2号)

(2) 自治会集会所建設(修繕)事業収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認めた書類

2 前項の規定により、補助金の交付申請があったときは、市長は、その申請に係る書類及びその他必要な事項を審査し、補助金の交付を決定したときは自治会集会所建設(修繕)事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、不交付を決定したときはその旨を申請者に通知するものとする。

(事業の変更等)

第5条 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の承認を受けなければならない。

(1) 事業内容を変更し、事業費に変更を来すとき。

(2) 事業が予定期日内に完了しないとき。

(追加資料の提出)

第6条 申請者は、第4条第2項及び前条の審査に当たり、市長が、申請内容について、追加資料を求めたときは、これに応じなければならない。

(報告)

第7条 申請者は、事業が完成したときは、速やかに自治会集会所建設(修繕)事業実績報告書(様式第5号)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 自治会集会所建設(修繕)事業実施明細書(様式第6号)

(2) 自治会集会所建設(修繕)事業収支決算書(様式第7号)

(3) 自治会集会所建設(修繕)事業補助金精算払請求書(様式第8号)

(補助金の交付)

第8条 市長は、申請者から自治会集会所建設(修繕)事業補助金精算払請求書(様式第8号)の提出があったときには、速やかに補助金を交付するものとする。

(処分の制限)

第9条 この要綱に基づく建設(修繕)事業の補助の対象となった集会所については、善良な管理の下に効率的な運営を図り、事業完了後10年以内に補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合は、市長の承認を受けなければならない。

(補助金の返還)

第10条 補助金の交付を受けた者が、この要綱若しくは市長の付した条件に違反し、又は提出書類が事実と相違しているときは、市長は、補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年度の間は、合併前の大田市自治会集会所建設(修繕)事業補助金交付要綱(平成9年大田市告示第30号)又は仁摩町地区集会施設整備事業補助金交付要綱(平成3年仁摩町訓令第3号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の例による。

3 この告示の施行の日の前日までに、合併前の要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

4 平成30年4月9日に発生した島根県西部を震源とする地震により被災した集会所の建設又は修繕については、平成30年度分の交付に限り、第2条第2項第3号並びに同条第3項第2号及び第3号の規定は適用しない。

5 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(平成20年告示第93号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年告示第43号)

この告示は、平成24年3月30日から施行する。

(平成27年告示第71号)

この告示は、平成27年3月31日から施行する。

(平成30年告示第79号)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、平成30年3月31日から施行する。

2 この告示による改正後の大田市自治会集会所建設(修繕)事業補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日以後に補助金の申請を行う者について適用する。

(平成30年告示第127号)

この告示は、平成30年6月25日から施行し、平成30年4月9日から適用する。

(令和3年告示第58号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の改正規定は、令和3年3月31日から施行する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

(令和6年告示第66号)

この告示は、令和6年3月29日から施行する。

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大田市自治会集会所建設(修繕)事業補助金交付要綱

平成17年10月1日 告示第70号

(令和6年3月29日施行)