○大田市民会館の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第138号

(設置)

第1条 市勢の発展を図り、市民の福祉増進に寄与するため、市民集会の場として大田市民会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大田市民会館

大田市大田町大田イ128番地

(指定管理者による管理)

第3条 会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれを行わせることができる。

(指定管理者の行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 会館の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(2) 施設等の利用申請の受付及び利用の許可に関する業務

(3) 利用料金の徴収に関する業務

(4) 文化振興を目的とする各種の催しの企画及び実施に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(開館時間)

第5条 会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を一時的に変更することができる。

(休館日)

第6条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用の許可)

第7条 施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(利用の制限)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の利用を許可しない。

(1) 公の秩序若しくは善良な風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) その他指定管理者が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 第7条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設等の利用の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(特別の設備)

第10条 利用者は、施設等の利用に際し、特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用の目的を変更したとき。

(2) 第7条第2項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 利用料金を指定した日までに納入しないとき。

(5) 第8条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

2 前項の措置によって利用者が損害を受けても、市長及び指定管理者は、補償の責任を負わない。

(利用料金)

第12条 施設等の利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

2 前項の利用料金は、第7条の利用の許可を受けたとき、直ちに納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

3 利用料金は、別表第1及び別表第2に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

4 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の還付)

第13条 既に納められた利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、市長の承認を得て、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設等の利用が終わったとき、又は第11条の規定により利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に復さなければならない。

2 前項の義務を履行しない場合は、市長が代わってこれを執行し、利用者は、その費用を弁償しなければならない。

(損害賠償の義務)

第15条 会館の施設又は設備その他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大田市民会館設置条例(昭和38年大田市条例第24号)又は大田市民会館使用条例(昭和38年大田市条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大田市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大田市立学校施設等使用条例の規定、第4条の規定による改正後の大田市山村留学センターの設置及び管理に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の大田市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、第6条の規定による改正後の大田市文化振興会館の設置及び管理に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の大田市石見銀山拠点施設の設置及び管理に関する条例の規定、第8条の規定による改正後の大田市伝統芸能伝承館の設置及び管理に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の大田市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定、第11条の規定による改正後の大田市隣保館条例の規定、第12条の規定による改正後の大田市仁万コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の規定、第13条の規定による改正後の大田市民会館の設置及び管理に関する条例の規定、第14条の規定による改正後の大田市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の規定、第15条の規定による改正後の大田市農業構造改善センター及び農村広場の設置及び管理に関する条例の規定、第16条の規定による改正後の大田市森林総合利用施設櫛島森林公園の設置及び管理に関する条例の規定、第17条の規定による改正後の大田市遊漁対策管理所の設置及び管理に関する条例の規定、第18条の規定による改正後の大田市サンレディー大田の設置及び管理に関する条例の規定、第19条の規定による改正後の大田市三瓶ダム周辺施設の設置及び管理に関する条例の規定、第20条の規定による改正後の大田市仁摩サンドミュージアムの設置及び管理に関する条例の規定、第21条の規定による改正後の大田市女性・若者等活動促進施設の設置及び管理に関する条例の規定、第22条の規定による改正後の大田市やきものの里の設置及び管理に関する条例の規定、第23条の規定による改正後の大田市都市公園条例の規定、第24条の規定による改正後の大田市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の規定、第25条の規定による改正後の大田市立図書館の設置及び管理に関する条例の規定、第26条の規定による改正後の大田市町並み交流センターの設置及び管理に関する条例の規定、第27条の規定による改正後の大田市保健センターの設置及び管理に関する条例の規定及び第28条の規定による改正後の大田市生産物直売所の設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後の使用、利用又は観覧(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、観覧料又は入館料(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

11 第13条の規定による改正後の大田市民会館の設置及び管理に関する条例別表第1(備考を除く。)の規定にかかわらず、次表左欄及び中欄に掲げる施設及び時間区分における利用料金は、平成31年10月1日から平成34年3月31日までの間に限り、次表右欄の期間の区分に従い、それぞれ同欄に掲げる額とする。

施設名

時間区分

期間

平成31年10月1日から平成32年3月31日まで

平成32年4月1日から平成33年3月31日まで

平成33年4月1日から平成34年3月31日まで

大ホール

午前(午前9時から正午まで)

12,980円

13,310円

13,640円

昼間(午前9時から午後5時まで)

32,120円

33,880円

35,640円

午後夜間(午後1時から午後10時まで)

38,940円

39,930円

40,920円

全日(午前9時から午後10時まで)

53,130円

55,660円

58,190円

(令和5年条例第20号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年条例第37号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

(1) 会館エリア

施設名

午前

午後

夜間

昼間

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

大ホール

14,100円

18,800円

18,800円

37,600円

42,300円

61,100円

中ホール

3,600円

4,800円

4,800円

9,600円

10,800円

15,600円

1号室

1,800円

2,400円

2,400円

4,800円

5,400円

7,800円

応接室

1,200円

1,600円

1,600円

3,200円

3,600円

5,200円

2・3号室

900円

1,200円

1,200円

2,400円

2,700円

3,900円

4号室

1,200円

1,600円

1,600円

3,200円

3,600円

5,200円

展示室

900円

1,200円

1,200円

2,400円

2,700円

3,900円

楽屋1

600円

800円

800円

1,600円

1,800円

2,600円

楽屋2

300円

400円

400円

800円

900円

1,300円

備考

1 高校生以下(市内に住所を有する者に限る。)の利用は、この表に定める金額の5割相当額とする。

2 営利を目的として利用する場合又は入場料その他これに類するものを徴収する場合は、この表に定める金額(前号に該当する場合は、当該規定により算定した額)の10割相当額(大田市民(市内に住所を有する者及び市内に主たる活動拠点を有する団体)以外の者が利用する場合は、20割相当額。ただし、高校生以下が利用する場合は除く。)を加算する。

3 大ホール又は中ホールを準備又は片付けのため利用する場合は、この表に定める金額(前2号に該当する場合は、当該規定により算定した額)の5割相当額とする。

4 この表に定める利用時間を延長して施設を利用する場合は、1時間(1時間未満であるときは、1時間とする。以下同じ。)につき、次に定める額を加算する。

ア 開館時間内での延長利用(延長利用できる時間は、1時間までとする。) この表に定める金額(前3号に該当する場合は、当該規定により算定した額)の1時間当たりの金額

イ 開館時間外での延長利用 この表に定める金額(前3号に該当する場合は、当該規定により算定した額)の1時間当たりの金額に、当該金額の2割相当額を加算した金額

5 冷暖房設備を利用する場合は、この表に定める金額の5割相当額を加算する。ただし、延長利用の場合は、1時間につき、この表に定める金額の1時間当たりの金額の5割相当額を加算する。

6 利用料金の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

(2) 生涯学習エリア

施設名

利用料金(1時間当たり)

生涯学習団体

その他

登録団体

登録のない団体

生涯学習室①

100円

200円

500円

生涯学習室②

200円

400円

900円

生涯学習室③

100円

200円

300円

生涯学習室④

200円

400円

900円

備考

1 この表において「生涯学習団体」とは、市内に活動拠点を有し、生涯学習活動を活性化するため、文化、芸術、スポーツ等の生涯学習に関する活動を行う団体で、別に定める要件を満たす団体をいう。

2 この表において「登録団体」とは、別に定めるところにより、生涯学習団体として登録された団体をいい、「登録のない団体」とは、登録団体以外の生涯学習団体をいう。

3 営利を目的として利用する場合又は入場料その他これに類するものを徴収する場合は、この表に定める金額(前号に該当する場合は、当該規定により算定した額)の10割相当額(大田市民(市内に住所を有する者及び市内に主たる活動拠点を有する団体)以外の者が利用する場合は、20割相当額。ただし、高校生以下が利用する場合は除く。)を加算する。

4 利用時間が1時間未満であるときは、1時間とし、利用時間が1時間を超える場合において1時間未満の端数があるときは、これを1時間として計算する。

5 利用料金の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

別表第2(第12条関係)

種別

名称

単位

利用料金

超過時間1時間当たり

照明設備器具

ボーダーライト

1列1回

1,100円

150円

アッパーホリゾントライト

1列1回

1,400円

150円

ロアーホリゾントライト

1列1回

1,100円

150円

シーリングライト

1台1回

350円

60円

フロントサイドライト

1台1回

350円

60円

サスペンションライト

1台1回

350円

60円

正面フットライト

1列1回

1,100円

150円

花道フットライト

1列1回

500円

150円

ピンスポット(2kwクセノン)

1台1回

2,700円

550円

ピンスポット(1kwハロゲン)

1台1回

700円

150円

ステージスポットライト

1台1回

350円

60円

プロジェクタースポットライト

1台1回

400円

0円

パーライト(1000w)

1台1回

350円

60円

パーライト(500w)

1台1回

200円

60円

フラッドライト

1列1回

550円

150円

ブラックライト

1台1回

1,100円

150円

エリプソイダルスポットライト

1台1回

250円

60円

ミラーボール

1台1回

700円

150円

エフェクトマシン

1台1回

700円

150円

種板

1枚1回

150円

0円

先玉

1台1回

250円

0円

ストロボスコープ

1台1回

350円

60円

ACLビーム

1式1回

350円

60円

ムービングスポットライト

1台1回

700円

150円

スモークマシン

1台1回

1,400円

(消耗品実費別)

0円

ドライアイスマシン

1台1回

1,100円

0円

コンセント

1kw1回

150円

0円

大ホールAセット

1回

6,200円

450円

大ホールBセット

1回

6,100円

450円

大ホールCセット

1回

11,700円

900円

中ホール照明セット

1回

4,200円

250円

音響設備器具

大ホール拡声装置

1式1回

4,000円

250円

カセットテープレコーダー

1台1回

1,400円

150円

デジタル録音再生機

1台1回

2,000円

150円

コンデンサーマイク

1本1回

700円

150円

ダイナミックマイク

1本1回

400円

150円

ワイヤレスマイク

1本1回

700円

150円

ワイヤレス受信機

1ch1回

1,400円

150円

エフェクトマシン

1台1回

1,400円

150円

3点吊りマイク装置

1式1回

1,400円

250円

ステージスピーカーA

1台1回

1,400円

150円

ステージスピーカーB

1台1回

2,700円

250円

フォールドバックスピーカー

1台1回

700円

150円

可搬型拡声装置

1式1回

700円

150円

可搬型ミキサー卓

1台1回

1,400円

150円

中ホール拡声装置

1式1回

1,400円

150円

舞台設備

フルコンサートピアノA

1台1回

13,200円

1,100円

フルコンサートピアノB

1台1回

6,000円

550円

ピアノC

1台1回

2,500円

250円

音響反射板(天反ライトを含む。)

1式1回

6,600円

550円

大ホールプロジェクター

1台1回

4,500円

550円

中ホールプロジェクター

1台1回

2,900円

350円

大ホールスクリーン

1式1回

1,400円

250円

中ホールスクリーン

1式1回

700円

150円

コンセント

1kw1回

150円

0円

舞台大・小道具

平台

1枚1回

250円

0円

開足

1台1回

60円

0円

箱足

1台1回

60円

0円

演卓

1卓1回

400円

0円

花台

1台1回

200円

0円

司会者卓

1卓1回

150円

0円

譜面台

1台1回

60円

0円

舞台用椅子

1脚1回

60円

0円

備考

1 午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)、夜間(午後6時から午後10時まで)の利用区分をもってそれぞれ1回とする。

2 拡声装置一式には、ダイナミックマイク1本を含む。

3 超過時間が1時間未満であるときは、1時間とし、超過時間が1時間を超える場合において1時間未満の端数があるときは、これを1時間として計算する。

4 利用料金の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

大田市民会館の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第138号

(令和6年4月1日施行)