○大田市小規模集会所の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第143号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、地域住民の生活、文化の向上を図るため、大田市小規模集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(使用の範囲)

第3条 集会所は、市及び地域住民が行う生活文化の向上に係る行事に使用する。

(指定管理者による管理)

第4条 集会所の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれを行わせることができる。

(指定管理者の行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 集会所の維持管理に関する業務

(2) 集会所の使用申請の受付及び使用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(使用の許可)

第6条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会所の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 特定の団体及び個人が専ら営利を目的として使用しようとするとき。

(3) その他集会所の管理上支障があると認められるとき。

(損害賠償の義務)

第8条 集会所の施設又は設備その他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大田市小規模集会所の設置及び管理に関する条例(昭和56年大田市条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第36号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

波根駅集会所

大田市波根町1327番地3

久手駅集会所

大田市久手町波根西1762番地5

静間駅集会所

大田市静間町1046番地3

大田市小規模集会所の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第143号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第3節 市民施設
沿革情報
平成17年10月1日 条例第143号
平成18年2月21日 条例第1号
平成18年6月26日 条例第36号
平成19年3月27日 条例第14号
平成20年3月24日 条例第5号
平成21年3月24日 条例第10号
平成22年3月25日 条例第8号
平成23年3月29日 条例第3号
平成26年3月25日 条例第13号
令和2年3月25日 条例第13号
令和5年3月23日 条例第2号