○大田市鉄道駅舎ふれあいギャラリーの設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第144号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、地域コミュニティの充実と地域づくりの情報発信の場として、大田市鉄道駅舎ふれあいギャラリー(以下「ギャラリー」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ギャラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
石見福光駅待合所ふれあいギャラリー | 大田市温泉津町福光ハ1718番地 |
湯里駅ふるさと歴史館 | 大田市温泉津町湯里1301番地2 |
(施設)
第3条 ギャラリーに、次の施設を設ける。
(1) 展示場
(2) 待合所
(3) 駐輪場
(使用の許可)
第4条 展示場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ギャラリーの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) その他ギャラリーの管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償の義務)
第6条 ギャラリーの施設又は設備その他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、ギャラリーの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。