○大田市鉄道駅舎ふれあいギャラリーの設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第144号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、地域コミュニティの充実と地域づくりの情報発信の場として、大田市鉄道駅舎ふれあいギャラリー(以下「ギャラリー」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ギャラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

石見福光駅待合所ふれあいギャラリー

大田市温泉津町福光ハ1718番地

湯里駅ふるさと歴史館

大田市温泉津町湯里1301番地2

(施設)

第3条 ギャラリーに、次の施設を設ける。

(1) 展示場

(2) 待合所

(3) 駐輪場

(使用の許可)

第4条 展示場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ギャラリーの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) その他ギャラリーの管理上支障があると認められるとき。

(損害賠償の義務)

第6条 ギャラリーの施設又は設備その他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、ギャラリーの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

大田市鉄道駅舎ふれあいギャラリーの設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第144号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第3節 市民施設
沿革情報
平成17年10月1日 条例第144号
平成18年2月21日 条例第1号