○大田市市民総合災害補償規則

平成17年10月1日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会市民総合賠償補償保険に加入するに伴い、大田市(以下「市」という。)が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入院し、若しくは通院した場合の補償について定めるものとする。

(補償する対象)

第2条 市は、前条に規定する市が主催する活動及び行事等に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入院若しくは通院した場合、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し、この規則の規定に基づき補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含むものとする。ただし、細菌性食中毒及びウイルス性食中毒は、含まない。

(補償金額と補償基準)

第3条 市は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第4条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入院し、若しくは通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) この規則の規定に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。

(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 被災者の妊娠、出産又は流産

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成質を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(12) 被災者が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故

2 前項のほか、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛などで医学的他覚所見のないものに対しては、補償金を支払わないものとする。

(この規則の適用除外)

第5条 この規則は、次に掲げる者には適用しない。

(1) 市の業務に従事中の者(市が市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校・高等専門学校・大学(短期大学を含む。)の学生・生徒・官公署・会社等の社会人により構成された体育部・競技部・運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(準用規程)

第6条 この規則に定めのない事項については、「全国市長会市民総合賠償補償保険契約特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約条項」及び「入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払に関する特約条項」の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市民総合災害補償規則(昭和61年大田市規則第4号)又は温泉津町総合災害補償規程(平成11年温泉津町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の大田市市民総合災害補償規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(平成20年規則第16号の2)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の大田市市民総合災害補償規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(令和3年規則第34号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

給付表

区分

給付額

死亡給付金

300万円

後遺障害給付金

12万円~300万円

入院補償給付金

入院日数(1日~5日) 10,000円

入院日数(6日~15日) 30,000円

入院日数(16日~30日) 60,000円

入院日数(31日~60日) 90,000円

入院日数(61日~90日) 120,000円

入院日数(91日以上) 150,000円

通院補償給付金

通院日数(1日~5日) 5,000円

通院日数(6日~15日) 10,000円

通院日数(16日~30日) 30,000円

通院日数(31日~60日) 45,000円

通院日数(61日以上) 60,000円

大田市市民総合災害補償規則

平成17年10月1日 規則第112号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第5節 災害補償
沿革情報
平成17年10月1日 規則第112号
平成20年3月24日 規則第9号
平成20年4月1日 規則第16号の2
令和3年3月25日 規則第34号