○大田市予防接種事故災害補償規則
平成17年10月1日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、市が自らの行政措置として実施する、法定外の予防接種に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で「法定外の予防接種」とは、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき実施する予防接種以外のものをいう。
(補償適用予防接種)
第3条 この規則により補償が適用される予防接種(以下「補償適用予防接種」という。)は、市の行政措置として実施する法定外の予防接種とする。
2 市が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、補償適用予防接種とみなす。
3 市が他の市町村から委託を受けて行う予防接種は、補償適用予防接種とはみなさない。
(補償)
第4条 市は、補償適用予防接種を受けた者が、当該予防接種に係る事故(この規則において身体の障害をいう。以下同じ。)を発見した日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2に定める障害を被った場合に限り、補償を行うものとする。
2 予防接種に係る事故を発見した日から180日以内に障害の程度が確定していない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
3 市が行う補償の種類、基準、受給者及びその額は、別表に掲げるとおりとする。
4 市は、死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。
(損害賠償の免責)
第5条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行規則)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大田市予防接種事故災害補償規則(平成13年大田市規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の大田市予防接種事故災害補償規則別表の規定は、平成24年4月1日以後に発生した事故について適用し、同日前に発生した事故については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の大田市予防接種事故災害補償規則別表の規定は、平成25年10月1日以後に発生した事故について適用し、同日前に発生した事故については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の大田市予防接種事故災害補償規則別表の規定は、平成26年4月1日以後に発生した事故について適用し、同日前に発生した事故については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の大田市予防接種事故災害補償規則別表の規定は、平成27年4月1日以後に発生した事故について適用し、同日前に発生した事故については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の大田市予防接種事故災害補償規則別表の規定は、平成28年4月1日以後に発生した事故について適用し、同日前に発生した事故については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の大田市予防接種事故災害補償規則別表の規定は、平成30年4月1日以後に発生した事故について適用し、同日前に発生した事故については、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の大田市予防接種事故災害補償規則別表の規定は、平成31年4月1日以後に発生した事故について適用し、同日前に発生した事故については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の大田市予防接種事故災害補償規則別表の規定は、令和2年4月1日以後に発生した事故について適用し、同日前に発生した事故については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の大田市予防接種事故災害補償規則別表の規定は、令和5年4月1日以後に発生した事故について適用し、同日前に発生した事故については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の大田市予防接種事故災害補償規則別表の規定は、令和6年4月1日以後に発生した事故について適用し、同日前に発生した事故については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
種類 | 補償基準 | 補償受給者 | 補償額 |
死亡補償 | 死亡した場合 | 当該死亡者の法定相続人 | 46,700,000円 |
障害補償 | 予防接種法施行令別表第2に定める障害の程度が次に掲げる場合 | 当該障害を被った者 |
|
ア 1級の場合 |
| 46,700,000円 | |
イ 2級の場合 |
| 31,096,000円 | |
ウ 3級の場合 |
| 23,739,000円 |