○大田市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第146号
(設置)
第1条 大田市の農業経営及び農村生活における改善合理化と、市民の明るく豊かな文化生活、教養の向上並びに新しい農村の地域社会づくりのため、大田市農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
仁摩農村環境改善センター | 大田市仁摩町仁万540番地1 |
(開館時間)
第3条 改善センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 改善センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(使用目的)
第5条 改善センターは、次の用途に使用する。
(1) 農林業振興に必要な研修及び実習並びに指導
(2) 生活改善を推進するための事業
(3) 保健体育、健康管理に関する実習及び指導
(4) 社会教育、社会福祉のための使用に供すること。
(5) 住民の集会その他公共使用又は公共的使用に関すること。
(6) 市長が特に必要と認めた事業を行うこと。
2 市長は、前項に規定する用途に支障のない限り、その用途以外に使用させることができる。
(使用の許可)
第6条 改善センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長に届け出て許可を受けなければならない。
2 市長は、改善センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設を損壊するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他施設等の管理上支障があると認められるとき。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設等の許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(1) 第6条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(2) 第7条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 施設等の管理上特に必要と認めるとき。
(5) その他この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
2 前項の措置によって使用者が損害を受けた場合において、市は補償の責任を負わない。
(使用料の納付)
第10条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、第6条第1項の許可を受けたときに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者がその責めに帰することができない理由により施設等を使用することができなくなったとき。
(2) 管理上特に必要があるため、第9条の規定により許可を取り消したとき。
(3) 使用者が使用開始の前日までに使用の中止を申し出たとき。
(入場の制限)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、改善センターの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれのある物を携行する者
(3) その他施設等の管理上支障があると認められる者
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、施設等の使用を終えたとき又は使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、速やかに当該施設等を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長は、使用者に代わってこれを執行し、使用者は、その費用を弁償しなければならない。
(損害賠償の義務)
第15条 改善センターの施設又は設備その他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、改善センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁摩町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例(平成3年仁摩町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大田市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大田市立学校施設等使用条例の規定、第4条の規定による改正後の大田市山村留学センターの設置及び管理に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の大田市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、第6条の規定による改正後の大田市文化振興会館の設置及び管理に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の大田市石見銀山拠点施設の設置及び管理に関する条例の規定、第8条の規定による改正後の大田市伝統芸能伝承館の設置及び管理に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の大田市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定、第11条の規定による改正後の大田市隣保館条例の規定、第12条の規定による改正後の大田市仁万コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の規定、第13条の規定による改正後の大田市民会館の設置及び管理に関する条例の規定、第14条の規定による改正後の大田市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の規定、第15条の規定による改正後の大田市農業構造改善センター及び農村広場の設置及び管理に関する条例の規定、第16条の規定による改正後の大田市森林総合利用施設櫛島森林公園の設置及び管理に関する条例の規定、第17条の規定による改正後の大田市遊漁対策管理所の設置及び管理に関する条例の規定、第18条の規定による改正後の大田市サンレディー大田の設置及び管理に関する条例の規定、第19条の規定による改正後の大田市三瓶ダム周辺施設の設置及び管理に関する条例の規定、第20条の規定による改正後の大田市仁摩サンドミュージアムの設置及び管理に関する条例の規定、第21条の規定による改正後の大田市女性・若者等活動促進施設の設置及び管理に関する条例の規定、第22条の規定による改正後の大田市やきものの里の設置及び管理に関する条例の規定、第23条の規定による改正後の大田市都市公園条例の規定、第24条の規定による改正後の大田市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の規定、第25条の規定による改正後の大田市立図書館の設置及び管理に関する条例の規定、第26条の規定による改正後の大田市町並み交流センターの設置及び管理に関する条例の規定、第27条の規定による改正後の大田市保健センターの設置及び管理に関する条例の規定及び第28条の規定による改正後の大田市生産物直売所の設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後の使用、利用又は観覧(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、観覧料又は入館料(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
施設名 | 使用料(1時間当たり) |
多目的ホール | 800円 |
研修室 | 500円 |
実習室 | 300円 |
備考
1 中学生以下(市内に住所を有する者に限る。)の使用は、無料とする。
2 高校生(市内に住所を有する者に限る。)の使用は、この表に定める金額の5割相当額とする。
3 多目的ホールの冷暖房設備を使用する場合は、この表に定める金額の5割相当額を加算する。
5 営利を目的として使用する場合は、この表に定める金額の10割相当額を加算する。
6 使用時間が1時間未満であるときは、1時間とし、使用時間が1時間を超える場合において1時間未満の端数があるときは、これを1時間として計算する。
7 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。