○大田市多目的集会施設の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第147号

(設置)

第1条 地域農業振興並びに地域連帯意識の高揚及び生活の改善により、健康で文化的なまちづくりを図るため、大田市多目的集会施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高山会館

大田市大代町大家1579番地

富山会館

大田市富山町山中1740番地

鳥井会館

大田市鳥井町鳥井412番地4

北三瓶会館

大田市山口町山口1181番地1

久手会館

大田市久手町波根西1748番地

川合会館

大田市川合町川合1247番地1

池田会館

大田市三瓶町池田1887番地1

朝山会館

大田市朝山町朝倉420番地1

(使用の範囲)

第3条 施設は、市及び地域住民が行う行事に使用する。

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、使用を許可しない。

(1) 公の秩序若しくは善良な風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) 特定の団体又は個人が専ら営利を目的に使用しようとするとき。

(使用許可の取消し)

第6条 会合の内容が特に目的に反し、又は甚だしく穏当を欠き、若しくは社会的に悪影響を及ぼすものと認められる場合においては、市長はこれを中止させ、又は即時解散を命ずることができる。

(損害賠償の義務)

第7条 故意又は過失により施設又は設備その他の物件をき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の多目的集会施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年大田市条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大田市多目的集会施設の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第147号

(平成17年10月1日施行)