○大田市宅野・馬路多目的集会施設の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第148号
(設置)
第1条 地域社会の拠点として、広く活用し、地域産業の振興及び地域連帯意識の高揚と生活文化の改善により健康で文化的な地域づくりを促進し、地域住民の定住に寄与するために、大田市宅野・馬路多目的集会施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
からしま会館 | 大田市仁摩町宅野79番地 |
琴ヶ浜会館 | 大田市仁摩町馬路1737番地6 |
(開館時間)
第3条 施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(使用の許可)
第4条 施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、施設等の使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他施設等の管理上支障があると認められるとき。
(1) 第4条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(使用料)
第7条 使用者は、大田市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例(平成20年大田市条例第32号)別表第2に定める使用料を第4条の規定により許可を受けたとき直ちに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者がその責めに帰することができない理由により施設等を使用することができなくなったとき。
(2) 管理上特に必要があるため、第6条の規定により許可を取り消したとき。
(3) 使用者が使用開始の日の前日までに使用の中止を申し出たとき。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、施設等の使用を終えたときは、速やかに当該施設等を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(損害賠償の義務)
第11条 故意又は過失により施設又は設備その他の物件をき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。