○大田市荻村集会所の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第149号

(設置)

第1条 荻村地域における産業振興、生活文化の向上を図るため、大田市荻村集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

荻村集会所

大田市温泉津町荻村218番地

(指定管理者による管理)

第3条 集会所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれを行わせることができる。

(指定管理者の行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 集会所の維持管理に関する業務

(2) 集会所の使用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(使用の許可)

第5条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会所の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) 特定の団体及び個人が専ら営利を目的として使用しようとするとき。

(損害賠償の義務)

第7条 集会所の施設又は設備その他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の温泉津町荻村集会所設置及び管理に関する条例(平成元年温泉津町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

大田市荻村集会所の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第149号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第149号
平成21年3月24日 条例第11号