○大田市農作業準備休養施設の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第151号

(設置)

第1条 農村地域における農業の振興を図るため、大田市農作業準備休養施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

久手地域農作業準備休養施設

大田市久手町波根西1481番地5

(使用の範囲)

第3条 施設は、農作業従事者が、農作業の準備又は休養に使用することができるものとする。

(指定管理者による管理)

第4条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれを行わせることができる。

(指定管理者の行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 施設の使用申請の受付及び使用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(損害賠償の義務)

第6条 故意又は過失により施設又は設備その他の物件をき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

大田市農作業準備休養施設の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第151号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第151号
平成18年2月21日 条例第1号