○大田市農作業準備休養施設の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第151号
(設置)
第1条 農村地域における農業の振興を図るため、大田市農作業準備休養施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
久手地域農作業準備休養施設 | 大田市久手町波根西1481番地5 |
(使用の範囲)
第3条 施設は、農作業従事者が、農作業の準備又は休養に使用することができるものとする。
(指定管理者による管理)
第4条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれを行わせることができる。
(指定管理者の行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) 施設の使用申請の受付及び使用の許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(損害賠償の義務)
第6条 故意又は過失により施設又は設備その他の物件をき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。