○大田市農業・農村活性化施設の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第152号
(設置)
第1条 中山間地域における農業及び農村の活性化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大田市農業・農村活性化施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北三瓶農村ふれあいセンター | 大田市山口町山口231番地5 |
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれを行わせることができる。
(指定管理者の行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) 施設の使用申請の受付及び使用の許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(使用の許可)
第5条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) その他施設の管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償の義務)
第7条 故意又は過失により施設又は設備その他の物件をき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。