○大田市農業・農村活性化施設の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第152号

(設置)

第1条 中山間地域における農業及び農村の活性化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大田市農業・農村活性化施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北三瓶農村ふれあいセンター

大田市山口町山口231番地5

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれを行わせることができる。

(指定管理者の行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 施設の使用申請の受付及び使用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(使用の許可)

第5条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) その他施設の管理上支障があると認められるとき。

(損害賠償の義務)

第7条 故意又は過失により施設又は設備その他の物件をき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

大田市農業・農村活性化施設の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第152号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第152号
平成18年2月21日 条例第1号