○大田市生産物直売所の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第154号
(設置)
第1条 農林水産物等の特産品、加工品を販売し、もって農林水産業者等の生産意欲の向上と地域の活性化を図るため、またこれに加え、道路利用者等のための休憩機能及び情報発信機能を備えた「道の駅」として、大田市生産物直売所(以下「直売所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ロード銀山 | 大田市久手町刺鹿1945番地1 |
(構成)
第2条の2 直売所は、次の各号に掲げる施設をもって構成する。
(1) レストラン棟
(2) 生産物直売棟
(3) トイレ棟
(4) 駐車場
(指定管理者による管理)
第3条 直売所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれを行わせることができる。
(指定管理者の行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 直売所の維持管理に関する業務
(2) 直売所の運営に関する業務
(3) 直売所の利用の許可に関する業務
(4) 利用料金の徴収に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(開館時間)
第5条 直売所の開館時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 直売所の休館日は、水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)とする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日に開館し、又は開館日に休館することができる。
(利用の許可)
第7条 別表に掲げる施設(以下「有料施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、直売所の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序若しくは善良な風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 直売所を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) その他直売所の管理上支障があると認められるとき。
(許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、有料施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の許可の条件を変更し、若しくは利用の停止を命ずることができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当する理由が判明し、又は生じたとき。
(4) 不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(5) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
2 前項に規定する措置により利用者に損害を生じることがあっても、市長及び指定管理者は、その責任を負わない。
(利用料金)
第10条 利用者は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第12条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、市長の承認を得て、その全部又は一部を還付することができる。
(行為の制限)
第13条 直売所において次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 広告物を表示し、又は宣伝活動をすること。
(2) 物品の販売その他の営業行為をすること。
(3) 集会、展示会その他の催しをすること。
(損害賠償の義務)
第14条 直売所の施設又は設備その他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生産物直売所の設置及び管理に関する条例(平成3年大田市条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第23号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大田市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大田市立学校施設等使用条例の規定、第4条の規定による改正後の大田市山村留学センターの設置及び管理に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の大田市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、第6条の規定による改正後の大田市文化振興会館の設置及び管理に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の大田市石見銀山拠点施設の設置及び管理に関する条例の規定、第8条の規定による改正後の大田市伝統芸能伝承館の設置及び管理に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の大田市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定、第11条の規定による改正後の大田市隣保館条例の規定、第12条の規定による改正後の大田市仁万コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の規定、第13条の規定による改正後の大田市民会館の設置及び管理に関する条例の規定、第14条の規定による改正後の大田市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の規定、第15条の規定による改正後の大田市農業構造改善センター及び農村広場の設置及び管理に関する条例の規定、第16条の規定による改正後の大田市森林総合利用施設櫛島森林公園の設置及び管理に関する条例の規定、第17条の規定による改正後の大田市遊漁対策管理所の設置及び管理に関する条例の規定、第18条の規定による改正後の大田市サンレディー大田の設置及び管理に関する条例の規定、第19条の規定による改正後の大田市三瓶ダム周辺施設の設置及び管理に関する条例の規定、第20条の規定による改正後の大田市仁摩サンドミュージアムの設置及び管理に関する条例の規定、第21条の規定による改正後の大田市女性・若者等活動促進施設の設置及び管理に関する条例の規定、第22条の規定による改正後の大田市やきものの里の設置及び管理に関する条例の規定、第23条の規定による改正後の大田市都市公園条例の規定、第24条の規定による改正後の大田市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の規定、第25条の規定による改正後の大田市立図書館の設置及び管理に関する条例の規定、第26条の規定による改正後の大田市町並み交流センターの設置及び管理に関する条例の規定、第27条の規定による改正後の大田市保健センターの設置及び管理に関する条例の規定及び第28条の規定による改正後の大田市生産物直売所の設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後の使用、利用又は観覧(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、観覧料又は入館料(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
21 第28条の規定による改正後の大田市生産物直売所の設置及び管理に関する条例別表(備考を除く。)の規定にかかわらず、次表左欄に掲げる施設における1時間当たりの利用料金は、平成31年10月1日から平成34年3月31日までの間に限り、次表右欄の期間の区分に従い、それぞれ同欄に掲げる額とする。
施設名 | 期間 | ||
平成31年10月1日から平成32年3月31日まで | 平成32年4月1日から平成33年3月31日まで | 平成33年4月1日から平成34年3月31日まで | |
レストラン棟作業室 | 33円 | 55円 | 77円 |
附則(令和5年条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条、第10条関係)
施設名 | 利用料金(1時間当たり) |
会議室 | 200円 |
備考
1 高校生以下(市内に住所を有する者に限る。)の利用は、この表に定める金額の5割相当額とする。
2 大田市民(市内に住所を有する者及び市内に主たる活動拠点を有する団体)以外の者が利用する場合は、この表に定める金額の10割相当額を加算する。ただし、高校生以下(前号に規定するものを除く。)が利用する場合は、この限りでない。
3 営利を目的として利用する場合は、この表に定める金額の10割相当額を加算する。
4 第5条に規定する開館時間を超えて施設を利用する場合は、この表に定める金額(前3号に該当する場合は、当該規定により算定した額)の2割相当額を加算する。
5 利用時間が1時間未満であるときは、1時間とし、利用時間が1時間を超える場合において1時間未満の端数があるときは、これを1時間として計算する。
6 利用料金の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。