○大田市小公園の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第155号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大田市小公園(以下「小公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 小公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上川内農村公園 | 大田市波根町532番地1 |
久手やすらぎ広場 | 大田市久手町刺鹿275番地 |
清滝自然公園 | 大田市久手町刺鹿2975番地4 |
石見銀山本谷スポット広場 | 大田市水上町三久須106番地4 |
(指定管理者による管理)
第3条 小公園の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれを行わせることができる。
(指定管理者の行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 小公園の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(行為の禁止)
第5条 小公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が正当な理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 公園を汚損し、又は損傷すること。
(2) 危険物を持ち込み、又はたき火をすること。
(3) 公園利用者に危険を及ぼす行為をすること。
(損害賠償の義務)
第6条 小公園の施設又は設備その他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成22年条例第20号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。