○大田市小公園の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第155号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大田市小公園(以下「小公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 小公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上川内農村公園

大田市波根町532番地1

久手やすらぎ広場

大田市久手町刺鹿275番地

清滝自然公園

大田市久手町刺鹿2975番地4

石見銀山本谷スポット広場

大田市水上町三久須106番地4

(指定管理者による管理)

第3条 小公園の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれを行わせることができる。

(指定管理者の行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 小公園の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(行為の禁止)

第5条 小公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が正当な理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 公園を汚損し、又は損傷すること。

(2) 危険物を持ち込み、又はたき火をすること。

(3) 公園利用者に危険を及ぼす行為をすること。

(損害賠償の義務)

第6条 小公園の施設又は設備その他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成22年条例第20号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

大田市小公園の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第155号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第155号
平成22年6月22日 条例第20号