○大田市農業近代化資金利子補給金交付要綱
平成17年10月1日
告示第72号
(利子補給)
第1条 市は、次条に規定する各資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付ける農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、予算の範囲内において当該農業近代化資金に係る利子補給を行うものとし、当該利子補給については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(利子補給の対象となる資金の種類及び利子補給率)
第2条 前条の利子補給(以下「利子補給」という。)の対象となる農業近代化資金は、島根県農業近代化資金県単独特別利子補給要綱第3の3に規定する農業経営資金のうち、農地開発営農資金及び小規模零細対策営農資金とし、利子補給率は市長が別に定めるものとする。
(利子補給契約書)
第3条 利子補給は、市長が当該融資機関との間に締結する農業近代化資金に関する利子補給契約書(様式第1号)によって行うものとする。
(利子補給の承認申請及び承諾)
第4条 利子補給を受けようとする融資機関は、利子補給承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(償還期限等の変更)
第6条 融資機関は、貸し付けた農業近代化資金の償還期限等を変更しようとするときは、利子補給変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をしたときは、利子補給変更承認書を当該融資機関に交付するものとする。
(利子補給金の額)
第7条 市が交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における農業近代化資金につき、第2条に規定する利子補給率ごとに算出した融資の平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額をいう。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。
(利子補給金の請求)
第8条 融資機関は、利子補給金を請求しようとするときは、1月1日から6月30日までの期間に係る利子補給金についてはその年の7月31日までに、7月1日から12月31日までの期間に係る利子補給金についてはその翌年の1月31日までに利子補給金請求書(様式第5号)を提出するものとする。
2 融資機関は、前項の請求に当たっては、利子補給金請求書に当該農業近代化資金に係る貸付債権の回収状況書を添付しなければならない。
(利子補給金の支払)
第9条 市長は、前条の規定により融資機関から利子補給金の請求があった場合において、適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。
(貸付債権の保全)
第10条 融資機関は、常に農業近代化資金に係る貸付債権の保全に必要な注意を払うものとする。
(利子補給金の打切り等)
第11条 市長は、農業近代化資金を借り受けた者がその借入金を目的以外に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができるものとする。
2 市長は、融資機関がその責めに帰すべき事由によりこの要綱又は第3条により締結した契約の条項に違反したときは、当該融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(報告の義務等)
第12条 融資機関は、市長が農業近代化資金の貸付けに関し報告を求めたとき又はその職員をして当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させるときは、これに協力しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、農業近代化資金の取扱い及び利子補給金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の農業近代化資金の利子補給に関する条例(昭和37年仁摩町条例第13号)、温泉津町農業近代化資金の利子補給に関する規則(昭和60年温泉津町規則第3号)、農業振興資金利子補給金交付要綱(昭和57年大田市告示第19号)、同和対策特別営農資金利子補給金交付要綱(昭和58年大田市告示第36号)、認定農業者育成支援資金利子補給金交付要綱(平成9年大田市告示第20号)、認定農業者バックアップ資金利子補給金交付要綱(平成9年大田市告示第22号)、小規模零細対策営農資金利子補給金交付要綱(平成14年大田市告示第68号)又は農地開発営農資金利子補給金交付要綱(昭和57年大田市告示第20号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定により承認した利子補給は、その利子補給の期間が満了するまでの間、なお合併前の要綱の例による。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。