○大田農業振興地域整備計画変更事務取扱要綱
平成17年10月1日
告示第75号
(趣旨)
第1条 大田農業振興地域整備計画の変更事務の取扱いについては、法令等に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「整備計画」とは、大田農業振興地域整備計画をいい、「転用事業計画者」とは、開発事業に係る工事の請負契約の発注者及び自らその工事を行う者をいう。
(整備計画の変更の申出及び承認)
第3条 整備計画の変更の申出は、転用事業計画者が行うものとする。ただし、農地法(昭和27年法律第229号)第5条及び第73条の規定の適用を受ける土地の整備計画の変更の申出にあっては、転用事業計画者と土地所有者が連名で行うものとする。
2 整備計画変更申出書は、次の書類を添えて1部提出しなければならない。
(1) 整備計画変更地域位置図(見取図)
(2) 開発計画書(事業計画書)
(3) 登記事項証明書
第5条 整備計画変更申出書は、年2回、5月1日から同月末日まで及び11月1日から同月末日までの間において市長が定める期間中に提出するものとする。ただし、国及び地方公共団体が行う事業並びに市長が特に必要かつ緊急を要すると認めた事業に係るものにあっては、その都度指定する期日までに提出するものとする。
第6条 整備計画の変更の申出について大田市土地利用調整連絡会議設置要綱(平成18年大田市訓令第17号)第1条の目的上必要があると認められるものにあっては、土地利用調整連絡会議に諮った後、法手続を行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、整備計画の変更事務の取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大田市農業振興地域整備計画変更事務取扱要綱(昭和49年大田市告示)規定により、なされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年告示第65号)
この告示は、令和3年3月24日から施行する。