○大田市農業集落排水施設使用料条例
平成17年10月1日
条例第159号
(趣旨)
第1条 この条例は、大田市農業集落排水施設の管理に関する条例(平成17年大田市条例第158号。以下「排水施設条例」という。)第11条の規定に基づき、大田市農業集落排水施設の使用に係る使用料(以下「使用料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水施設 排水施設条例第4条第3号に規定する排水施設をいう。
(2) 使用者 排水施設条例第4条第4号に規定する使用者をいう。
(使用料の額)
第3条 毎月の使用料は、別表に定める基本料金に使用人員割額を加算した額とする。
2 使用者が新たに排水施設の使用を開始し、再開し、休止し、又は廃止した場合において、その月の使用期間が1月に満たないとき、又は月の途中で使用人員の変更があったときの使用料は日割計算による。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の徴収)
第4条 使用料は、隔月に2か月分をまとめて徴収する。ただし、排水施設の使用を休止し、廃止し、又は一時使用した場合は、その都度徴収するものとする。
(資料の提出)
第5条 市長は、使用料を算定するために、必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(使用料の減免)
第6条 市長は、災害その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第8条 市長は、第5条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否した者、怠った者又は不実の記載のあるものを提出した者に対し5万円以下の過料を科することができる。
第9条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大田市農業集落排水施設使用料条例(平成12年大田市条例第6号)又は温泉津町農業集落排水処理施設使用料及び手数料条例(平成8年温泉津町条例第24号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和5年条例第34号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 使用料(月額) | |||||
基本料金 | 使用人員割額 | |||||
一般家庭 | 1世帯当たり | 世帯員1人当たり | ||||
2,200円 | 550円 | |||||
業務1 | 1事務所当たり | 使用人員 | ||||
常住 | 非常住 | |||||
3,300円 | 1人当たり550円 | 1~5人 1,100円 | 6~10人 2,200円 | 11~15人 3,300円 | 左欄に同様5人増すごとに1,100円を加算 | |
業務2 | 1店舗当たり | 使用人員 | 使用人員を「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302―2000)」により算定する。 | |||
3,300円 | 1人当たり550円 | |||||
その他 | 自治会館等の営業の用に供さず日常生活を営んでいない建物は、一般家庭の基本料金とする。 |
備考
1 業務1は、一般の事務所等、業務2は、飲食店・店舗等の不特定多数の使用が見込まれる建物とする。
2 特別の事情により、この表によることが不適当と認められる建物の使用料は、増減することができる。
3 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。