○大田市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成17年10月1日

条例第160号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が実施する農業集落排水事業(以下「事業」という。)によって利益を受ける者から事業に要する費用の一部に充てるために徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業の施工区域内にある建物の所有者若しくは使用者であって事業により利益を受ける者をいう。

(分担金の額)

第3条 分担金の総額は、事業に要する費用の総額から補助金等特定の財源の額を控除したものを超えない範囲において市長が定める。

2 前項の規定による分担金の額は、別表のとおりとする。

(賦課及び徴収)

第4条 市長は、前条の規定により算出した分担金を受益者に賦課しなければならない。

2 市長は、前項の分担金を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及び納付期日等を受益者に通知し、徴収するものとする。

3 前項に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、市税の徴収の例による。

(徴収の猶予及び減免)

第5条 市長は、災害その他特別の事情により分担金を納付することが困難であると認めたときは、分担金の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大田市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成8年大田市条例第4号)又は温泉津町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成6年温泉津町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

3 別表(第3条関係)の分担金の額については、平成18年3月31日までに新たに受益者となった者に限り、波根西地区農業集落排水施設においては、1件につき「250,000円」とあるのは、「200,000円」とする。

別表(第3条関係)

施設の名称

区分

分担金の額

波根西地区農業集落排水施設

1件につき

250,000

元井田地区農業集落排水施設

1件につき

250,000

大田市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成17年10月1日 条例第160号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第160号