○大田市農機具保管施設の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第161号
(設置)
第1条 農林業の振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大田市農機具保管施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
町西下農機具格納庫 | 大田市三瓶町池田1821番地2 |
(使用の範囲)
第3条 施設は、農機具の保管に使用するものとし、それ以外の用途には使用してはならない。
(指定管理者による管理)
第4条 施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれを行わせることができる。
(指定管理者の行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) 施設の使用申請の受付及び使用の許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(損害賠償の義務)
第6条 故意又は過失により施設又は設備その他の物件をき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第35号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第53号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。