○大田市農機具保管施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市農機具保管施設の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第161号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 施設を使用するに当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 常に整理、整とんし、施設の保全及び農機具の適正な保管に努めること。

(2) 施設内では、火気を絶対に使用しないこと。

(3) 農機具を使用した者は、格納後火災等のおそれのないよう点検を厳重に行うこと。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

大田市農機具保管施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第128号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第128号
平成18年3月23日 規則第12号