○大田市農機具保管施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第128号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市農機具保管施設の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第161号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第2条 施設を使用するに当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 常に整理、整とんし、施設の保全及び農機具の適正な保管に努めること。
(2) 施設内では、火気を絶対に使用しないこと。
(3) 農機具を使用した者は、格納後火災等のおそれのないよう点検を厳重に行うこと。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。