○大田市農道・林道維持管理条例

平成17年10月1日

条例第162号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農道及び林道の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農道 農畜産物の搬出の用に供するための施設であって、農道台帳に掲げるものをいう。

(2) 林道 林産物の搬出の用に供するための施設であって、林道台帳に掲げるものをいう。

(管理者)

第3条 管理者は、市長(以下「管理者」という。)とし、維持管理の責めに任ずる。

(台帳の整備保管)

第4条 管理者は、農道台帳及び林道台帳を整備し、常に維持管理の実態を把握し、これを保管しなければならない。

(行為の禁止)

第5条 何人も農道及び林道(以下「農林道」という。)をみだりに損傷し、若しくは破損し、又は農林道に土石、竹木等の物件を堆積し、農林道に牛馬、車両その他の物件を放置し、作業場等に使用し、その他農林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。

(命令及び制限)

第6条 管理者は、農林道の維持管理上必要があると認めるときは、農林道の使用者(以下「使用者」という。)に必要な設備若しくは措置を命じ、又は運搬物の積載量、車両走行の速度その他農林道の使用について必要な制限をすることができる。

2 管理者は、前項の積載量、車両速度その他農林道の使用について特に制限の必要があると認めたときは、その旨を公示しなければならない。

(原状回復及び損害賠償)

第7条 使用者が農林道又は附属物を著しく損し、又は管理者の承認を受けないで原状を変更したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(使用の禁止)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、農林道の使用を禁止することができる。

(1) 第5条又は前条の規定に違反したとき。

(2) 農林道の使用方法が不適当であると認めたとき。

(3) 占用許可の際付した条件及び管理者の指示に従わないとき。

(4) 農林道の災害復旧及び維持修繕を要するとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、特に必要と認めるとき。

(施工及び占用)

第9条 農林道の施工に関しては、市道の例による。

2 農林道の占用に関しては、大田市道路占用料徴収条例(平成17年大田市条例第203号)を準用する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大田市農道維持管理条例(平成12年大田市条例第2号)、温泉津町農道維持管理規程(昭和57年温泉津町訓令第7号)又は大田市林道維持管理条例(平成12年大田市条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大田市農道・林道維持管理条例

平成17年10月1日 条例第162号

(平成17年10月1日施行)