○大田市農業用施設維持管理規程

平成17年10月1日

規則第129号

(目的)

第1条 この規程は、土地改良事業によって生じた農業用施設(以下「施設」という。)で、市の管理に係るものの適正な維持管理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「施設」とは、市が所有する用水路、排水路、ため池、排水機場及び道路をいう。

(維持管理)

第3条 施設の維持管理は、所有者が行うものとする。ただし、地元において管理することが適当であると認められる施設については、管理受託者を設定し、委託することができる。

(管理受託者)

第4条 管理受託者は、当該土地改良事業の施行区域内に土地を所有するもので、市長が定めたものとする。

(協定書)

第5条 第3条により委託をするときは、別記様式に準じて必要な事項を記載した協定書を作成しなければならない。

2 協定書に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 施設の名称

(2) 施設の構造

(3) 施設の延長及び面積

(4) 維持管理の方法

(5) その他必要な事項

(経費)

第6条 施設の維持管理に必要な経費は、予算の範囲内で定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大田市農業用施設維持管理規程(昭和55年大田市規則第3号)、仁摩町農業用施設維持管理規程(平成7年仁摩町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

大田市農業用施設維持管理規程

平成17年10月1日 規則第129号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第129号