○大田市農地、農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例

平成17年10月1日

条例第163号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が行う農地、農業用施設災害復旧事業(別表に掲げる事業。以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(被徴収者)

第2条 分担金の徴収を受ける者の範囲は、当該事業により特に利益を受ける土地の所有者及び耕作者とする。

(分担金の額)

第3条 分担金の総額は、事業費の額から国及び県から交付を受けるべき補助金の額を差し引いた額の100分の50以内とする。ただし、公益上緊急を要し、やむを得ないと認められる場合に行われる事業については、当該事業に要する分担金の総額の100分の100を徴収することができる。

(賦課基準)

第4条 分担金は、土地の関係面積その他の事情を考慮し、市長が各人の受ける利益の度合によりあん分して課する。

(徴収方法)

第5条 分担金は、事業実施年度内において一時に徴収するものとする。ただし、市長は必要があると認めるときは、分割して徴収することができる。

2 前項に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、市税の徴収の例による。

(徴収の延期等)

第6条 市長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、分担金の徴収を延期し、若しくは賦課額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の農地、農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例(昭和32年大田市条例第21号)、温泉津町農地災害復旧事業等分担金徴収条例(昭和58年温泉津町条例第15号)又は仁摩町土地基盤整備事業分担金徴収条例(昭和47年仁摩町条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

別表(第1条関係)

農地(田、畑)災害復旧事業

水路(用水路)災害復旧事業

頭首工災害復旧事業

ため池災害復旧事業

大田市農地、農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例

平成17年10月1日 条例第163号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第163号