○大田市農林水産業関係補助金交付要綱
平成17年10月1日
告示第79号
(趣旨)
第1条 市は、農林水産業振興と農山漁村の活性化を図るため農林水産業関係補助金(以下「補助金」という。)を補助事業者に交付することとし、その交付については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の対象等)
第2条 市は、補助金を予算の範囲内で交付するものとする。
補助金の名称 | 補助金交付の目的 | 補助金交付の対象である事業の内容 | 交付の率又は金額 | 補助事業者等の範囲 |
有害鳥獣被害対策事業費補助金 | 農作物への被害を除去し農地の荒廃を防ぎ農業経営の安定を図る。 | 有害鳥獣(イノシシ等)被害対策事業 大田市鳥獣被害対策協議会に要する経費 | 10/10 | 大田市鳥獣被害対策協議会 |
経営所得安定対策等直接支払推進事業補助金 | 経営所得安定対策等の普及、推進を円滑に行うため。 | 経営所得安定対策等直接支払推進事業 農業再生協議会の事業に要する経費 | 10/10 | 農業再生協議会 |
強い農業づくり交付金事業費補助金 | 産地の特色を生かした新鮮でおいしい農産物の供給体制の確立を図る。 | ア ブランド産地確立推進事業 農産物の供給体制の確立を図るために要する経費 | 1/2以内(ソフト事業) 1/3以内(ハード事業) | 農業協同組合、農業者等で組織する団体 |
イ 集落営農育成・確保緊急整備支援事業 集落営農の組織化を推進するため整備する施設機械等に要する経費 | 1/2以内 | 農地所有適格法人、集落営農組織 | ||
ウ 原油価格高騰対応省エネルギー型農業機械等整備事業 省エネ計画に基づき農業経営の生産コスト削減により、土地利用型作物農家の経営安定化に資する機械整備等に要する経費 | 1/3以内 | 農業協同組合、農地所有適格法人、農業者等で組織する団体 | ||
担い手総合支援事業 | 農業の担い手の育成・支援に必要な事業に対し支援する。 | (1) 担い手支援に係る調査、研修等各種事業に要する経費 (2) 新型コロナウイルス感染症の影響による各種事業に要する経費 | 定額 | 農業再生協議会 |
荒廃農地等利活用促進交付金事業費補助金 | 農業者や農業者組織等が、荒廃農地等を引き受けて作物生産を再開するために行う、再生作業、土壌改良、営農定着、加工・販売の施行、施設等の整備を総合的に支援する。 | (1) 荒廃農地の再生利用活動への支援 | (1) 定額 (再生利用活動5万円/10a等)及び定率95%以内 | 「人・農地プラン」の中心経営体に位置付けられた農業者等 |
(2) 荒廃農地発生防止活動への支援 | (2) 定額 (発生防止活動2万円/10a等) | |||
(3) 施設等の整備への支援 | (3) 定率95%以内 | |||
農地利用集積円滑化団体運営費補助金 | 農地の貸借を円滑に行い、意欲ある農業者への農地の集積を行う農地利用集積円滑化団体の運営を支援する。 | 運営費のうち、国からの補助金等を除く部分を支援する。 | 国からの補助金等を除く部分以内 | 農地利用集積円滑化団体(島根県農業協同組合) |
地産地消推進支援事業費補助金 | 地場産品の消費拡大や農林水産業に関する情報発信等、地産地消を推進する事業に対し支援する。 | (1) 地産地消の推進のために要する経費 (2) 営農指導強化(農業アドバイザー)のために要する経費 | 1/2以内 | 島根県農業協同組合 |
経営体育成支援事業 | 地域の担い手の育成・確保を推進するため、農業用機械・施設の導入を支援する。 | (1) 融資主体補助型経営体育成支援事業 | 定額 3/10以内 | 「人・農地プラン」(地域農業マスタープラン)の中心経営体に位置付けられた農業者等 (農業者、農地所有適格法人、集落営農組織) |
(2) 条件不利地域補助型経営体育成支援事業 | 1/2以内 | |||
機構集積協力金交付事業 | 農地中間管理機構(以降「機構」という)を活用し、農業の担い手への農用地の利用集積を促すことにより、認定農業者、特定農業団体等の農業経営の安定化、効率化を図る事業に対し支援する。 | (1) 地域集積協力金交付事業 地域内農地の一定割合以上を機構に貸付けた地域に対し、貸付けた農用地の面積に応じて助成。 | 別に定める | 機構を活用した農業の担い手への農地集積に協力する農地所有者等 |
(2) 経営転換協力金交付事業 土地利用型農業から経営転換する農業者等が、機構を介し、担い手の農地集積に協力する農用地の面積に応じて助成 | (ア) 0.5ha以下:30万円/戸 (イ) 0.5ha越2.0ha以下:50万円/戸 (ウ) 2.0ha越:70万円/戸 | |||
(3) 耕作者集積協力金交付事業 担い手の分散した経営農地の連坦化に、機構を介して協力する農用地の面積に応じて助成 | 別に定める | |||
農業経営力向上支援事業費補助金 | 地域の中心となる経営体の育成・確保のため、農業経営の法人化及び集落営農の組織化を支援する。 | 農業経営力向上支援事業実施要綱(平成28年4月1日付け27経営第3337号農林水産事務次官依命通知。以下、この項において、「実施要綱」という。)に定められたもののうち | 定額 | |
(1) 農業経営の法人化支援 | (1) 400千円/組織 | (1) 実施要綱別記3の法人 | ||
(2) 集落営農の組織化支援 | (2) 200千円/組織 | (2) 実施要綱別記4の集落営農 |
(実施要領)
第3条 前条に規定する事業で必要ある場合は、実施要領をもって別に定める。
(実施承認申請)
第4条 補助事業を実施しようとする者は、あらかじめ事業実施承認申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。ただし、補助事業の認定上必要がないと認められる場合においては、これを省略することができる。
2 市長は、前項の申請を承認したときは、速やかにその承認の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を承認申請した者に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、有害鳥獣被害対策事業費補助金、環境にやさしい農業推進事業費補助金又は農業振興助成制度補助金について、合併前の農業関係補助金交付要綱(昭和46年大田市告示第36号)、温泉津町補助金交付規則(平成3年温泉津町規則第3号)、仁摩町有害鳥獣被害対策事業補助金等交付要綱(平成12年仁摩町告示第20号)又は補助金等交付規則(昭和49年仁摩町規則第17号)(以下これらを「合併前の要綱等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 有害鳥獣被害対策事業、環境にやさしい農業推進事業又は農業振興助成制度について、施行日から平成17年度末までに補助金の交付決定を受けた者については、第2条の規定にかかわらず、なお合併前の要綱等の例による。
附則(平成21年告示第57号の22)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第15号)
この告示は、平成22年3月3日から施行する。
附則(平成22年告示第55号)
この告示は、平成22年5月31日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年告示第63号)
この告示は、平成22年6月24日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年告示第78号)
この告示は、平成22年10月8日から施行する。
附則(平成23年告示第57号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第107号)
この告示は、平成23年10月12日から施行する。
附則(平成24年告示第89号)
この告示は、平成24年4月24日から施行する。
附則(平成24年告示第96号)
この告示は、平成24年5月31日から施行し、平成24年4月6日から適用する。
附則(平成24年告示第124号)
この告示は、平成24年9月3日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年告示第143号)
この告示は、平成24年12月19日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年告示第6号)
この告示は、平成25年2月1日から施行する。
附則(平成25年告示第66号の5)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第76号)
この告示は、平成25年5月20日から施行する。
附則(平成25年告示第109号)
この告示は、平成25年9月20日から施行し、平成25年7月13日から適用する。
附則(平成26年告示第35号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第88号)
この告示は、平成26年6月20日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第15号)
この告示は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成27年告示第93号)
この告示は、平成27年5月14日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第120号)
この告示は、平成27年7月23日から施行し、平成27年6月1日から適用する。
附則(平成28年告示第7号)
この告示は、平成28年1月22日から施行する。
附則(平成28年告示第95号)
この告示は、平成28年5月25日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年告示第4号)
この告示は、平成29年1月26日から施行する。
附則(平成29年告示第74号)
この告示は、平成29年5月8日から施行する。
附則(平成30年告示第38号)
この告示は、平成30年3月29日から施行し、平成29年11月1日から適用する。
附則(平成30年告示第147号)抄
(施行期日等)
1 この告示は、平成30年10月15日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第93号の2)
この告示は、令和2年5月29日から施行する。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年告示第5号)
この告示は、令和5年1月19日から施行し、令和4年4月1日から適用する。