○大田市国営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年10月1日

条例第164号

(趣旨)

第1条 国営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、土地改良法(昭和24年法律第195号)第90条第6項の規定による分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(被徴収者)

第2条 分担金は、事業により利益を受ける者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金は、事業の施行に要する費用のうち市が負担する額の範囲内において市長が定める。

(徴収方法)

第4条 分担金は、市長の定める納期に納付しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大田市国営土地改良事業分担金徴収条例(昭和54年大田市条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大田市国営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年10月1日 条例第164号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節 土地改良
沿革情報
平成17年10月1日 条例第164号