○大田市県営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年10月1日

条例第165号

(趣旨)

第1条 県営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき分担金を徴収する場合には、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(徴収及び賦課基準)

第2条 市は、法第91条第2項の規定により事業に要する費用の一部を負担するときは、当該事業によって利益を受ける者で当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものその他農林水産大臣が指定するものから、その負担金の全部又は一部を分担金として徴収する。

2 前項の規定により徴収する各年度の分担金の総額は、当該年度における当該事業の施行に要する費用につき法第91条第2項の規定により市が負担する負担金の額の範囲内において市長が定める。

3 第1項の規定により徴収する各年度の分担金の賦課基準は、当該事業の施行に係る地域内の土地で法第3条に規定する資格を有する者が所有し、又は権原に基づき耕作又は養畜を営むものの面積に応じ、及び農林水産大臣が指定する者が受ける利益を勘案して市長が定める。

(減免及び徴収の延期)

第3条 市長は、天災その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、前条第1項の規定により徴収する各年度の分担金を減免し、又はその徴収を延期することができる。

(徴収手続等)

第4条 分担金の徴収方法については、この条例に定めるもののほか、大田市税条例(平成17年大田市条例第54号)の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大田市県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和49年大田市条例第12号)又は仁摩町県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和54年仁摩町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大田市県営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年10月1日 条例第165号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節 土地改良
沿革情報
平成17年10月1日 条例第165号