○大田市市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成17年10月1日

条例第166号

(趣旨)

第1条 市営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する同法第36条の規定により、金銭、夫役又は現品(以下「分担金等」という。)を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金等を納付すべき者)

第2条 分担金等は、当該事業によって利益を受ける者で、その事業の実施に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に課する。

(賦課額及び賦課基準の決定)

第3条 分担金等の賦課額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金を除いた額を超えない範囲内において市長が定める。

2 前項の分担金等の賦課については、当該事業によって当該土地が受ける利益を勘案して定めなければならない。

(市長の指定する事業についての分担金等の特例)

第4条 市は、別に市長が指定する事業については、当該事業によって利益を受ける者で当該事業の施行に係る地域内の土地について法第3条に規定する資格を有する者から前条第1項の規定により徴収する各年度の分担金等のほか、当該事業の施行に要した費用から同条同項の規定により徴収すべき分担金等の総額を差し引いた額をその者が法第3条に規定する資格を有している当該地域内の土地の面積に割り振って得られる額の範囲内で当該土地の全部又は一部が当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度が市長が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合に当該転用に係る土地の面積に応じた額(農地か農地以外に転用されることに伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用に係る土地に係るものを差し引いた額)を納付させる旨の条件を付した分担金等を徴収する。

2 市長は、前項の分担金等を徴収する場合にあっては、当該事業に係る前条第1項の規定による徴収に係る決定通知を行う際に併せてその通知を受ける者に前項の規定により徴収する分担金等の額その他当該分担金等に関し必要な事項を定めて、これを通知するものとする。

3 市長は、転用に係る土地の面積が市長の指定する面積を超えない場合その他市長が特に納付の必要がないものとして承認したときは、第1項の分担金を免除することができる。

(分担金等の徴収方法)

第5条 前条の分担金等は、当該年度内において当該事業の開始前に一時に徴収するものとする。ただし、被徴収者の申出により市長が必要と認めたときは、分割徴収の方法によることができる。

2 前項に定めるもののほか、分担金等の徴収に関しては、市税の徴収の例による。

(賦課に対する異議の申立て)

第6条 分担金等の賦課を受けた者がその賦課の算定に異議があるときは、その告知を受けた日から30日以内に市長に異議の申立てをすることができる。

2 市長は、前項の規定による異議の申立てを受けたときは、同項に規定する期間満了後30日以内にこれを決定しなければならない。

(徴収の延期等)

第7条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、徴収を延期し、又は賦課額を減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和32年大田市条例第22号)、温泉津町営土地改良事業賦課金徴収条例(昭和49年温泉津町条例第32号)又は仁摩町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和48年仁摩町条例第30号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

大田市市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成17年10月1日 条例第166号

(平成17年10月1日施行)